○大木町有水路埋立払下げに関する条例施行規則
昭和52年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町有水路埋立払下げに関する条例(昭和32年大木町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
○大木町有水路埋立払下げに関する条例施行規則
昭和52年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町有水路埋立払下げに関する条例(昭和32年大木町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
昭和52年10月1日 規則第4号
(平成6年7月5日施行)
◆ | 昭和52年10月1日 | 規則第4号 |
◇ | 昭和56年7月3日 | 規則第2号 |
◇ | 平成6年7月5日 | 規則第4号 |