○大木町有水路埋立払下げに関する条例

昭和32年7月1日

条例第9号

第1条 この条例は、町有水路の埋立及び払下げに関する制限許可並びに払下げ料金等について定めることを目的とする。

第2条 町有水路の埋立をなさんとする者は、別に規則で定める書類を提出して町長の許可を受けなければならない。

第3条 町長は、前条の願い出があったときは、これを調査し、水利、かん排水その他に支障を及ぼさないと認めるときは、許可する。

2 前項の許可をするとき、特に必要があると町長が認めたときは、関係者の意見を聴き条件を付することができる。

第4条 前条の規定により許可を受けたる者が埋立完了したるときは、実積測量し、次の区分の料金を納入し、払下げを受け登記しなければならない。

(1) 払下げる目的が宅地にあっては、近傍類似宅地の固定資産評価額の0.4倍とする。

(2) 払下げる目的が前号以外のものにあっては、近傍類似田の固定資産評価額の20倍とする。

2 広域にわたる宅地造成のため埋立払下げをする場合の料金は、前項の規定にかかわらず町長が別に定める。

3 町長は、埋立が公共的なものと認める場合は、払下げ料金を減免することができる。

4 払下げ料金は、登記面積により計算するものとする。

5 登記料は、払下げを受けた者の負担とする。

第5条 次に掲げる場合は、町長は、許可を取り消すことができる。

(1) 願書に虚偽の記載をなし、埋立払下げを受けたるとき。

(2) その他町長において特に必要と認めたるとき。

第6条 第2条の手続をなさずして埋立をなしたる者は、掘り上げをなし、従前の原形に復しなければならない。

2 前項に要したる費用は、埋立者の負担とする。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に為したる行為に対しては、本条例を適用する。

(昭和33年条例第13号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、国土調査実施により地籍図に測量済のもの及び既に埋立払下願書を受理し未処理のものについては、なお従前の例による。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第25号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に埋立払下願書を受理し、未処理のものについては、なお従前の例による。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年7月1日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

大木町有水路埋立払下げに関する条例

昭和32年7月1日 条例第9号

(平成6年6月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和32年7月1日 条例第9号
昭和33年12月29日 条例第13号
昭和48年10月2日 条例第29号
昭和51年7月5日 条例第9号
昭和52年9月28日 条例第25号
平成6年6月30日 条例第11号