○大木町工場設置奨励に関する条例施行規則

平成6年9月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町工場設置奨励に関する条例(平成4年大木町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定地域)

第2条 条例第2条第2号により町長が指定した地域は、次の各号に掲げる周辺地域以外の区域とする。

(1) 学校

(2) 保育園、幼稚園

(3) 診療所、病院等

(4) 住宅密集地域

(5) その他公共の建物

2 前項の規定にかかわらず平成6年3月31日以前から工場を有し、操業している者が、現在地又は同地に隣接する土地に工場を増設するときはこの限りでない。

(指定申請及び指定書の交付)

第3条 条例第5条による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、当該工場の新設又は増設工事に着手する2箇月前までに、工場設置奨励指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、指定を受けようとする者が提出する指定申請書を受理したときは、調査の上、指定をすると決定した場合には指定書(様式第2号)を交付する。

3 指定を受けた者で、当該施設の新設又は増設の計画の内容を変更しようとするときは、計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなくてはならない。

(奨励措置の申請及び決定通知)

第4条 指定を受けた者が、条例第3条第1項第1号に規定する奨励措置を受けようとするときは、奨励金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。なお、同条同項第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、町長は必要書類の提出を求めることができる。

2 町長は、前項の規定による申請に対して奨励措置を決定したときは、それぞれ決定通知書(様式第5号)を交付する。

3 条例第4条の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者は、固定資産税の課税免除に関する申請書を町長に提出しなければならない。

(奨励措置)

第5条 条例第3条第4項による奨励金の交付及び条例第4条第2項による固定資産税の課税免除の限度は、次表のとおりとする。

年度別

奨励金の交付率

課税免除率

第1年度

100分の100

100分の100

第2年度

100分の75

100分の75

第3年度

100分の50

100分の50

(届出)

第6条 指定の決定を受けた者又はその承継者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちにそれぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 当該工場の事業を開始したとき。 事業開始届(様式第6号)

(2) 当該工場の事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。 事業休(廃)止届(様式第7号)

(3) 条例第8条に規定する理由により、当該工場を承継したとき。 事業承継届(様式第8号)

(審議会の組織等)

第7条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町副町長、町関係課長及び識見を有する者の中より、町長が任命又は委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審議会には、会長及び副会長を置く。

6 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

7 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

8 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会臨時委員)

第8条 町長は、必要があると認めるときは臨時委員を委嘱又は任命し、審議会における審議に参加させることができる。

(審議会の会議)

第9条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員(臨時委員を除く。以下同じ。)の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(審議会の庶務)

第10条 審議会の庶務は、産業振興課において行う。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、別に会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、既に事業を開始し、条例の適用を受けようとする者については、規則第3条及び第4条並びに第6条の規定にかかわらず、必要な事項は別に町長が定める。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

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大木町工場設置奨励に関する条例施行規則

平成6年9月1日 規則第5号

(平成19年7月1日施行)