○大木町工場設置奨励に関する条例
平成4年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町内における工場の新設及び増設(以下「新設等」という。)を奨励して、産業の振興と雇用の拡大を図り、もって町民福祉の増進と町勢の発展を期することを目的とする。
(1) 工場 土地、建物、機械器具等を設備し、常時従業員を使用して物の製造(発電及びガスの製造を含む。)加工又は修理等を行う事業場をいう。
(2) 新設 町長が指定した地域に新たに工場を開設することをいう。
(3) 増設 既存の工場が生産能力を増加させるために新たに工場を拡張することをいう。
(4) 投下固定資本総額 本町の固定資産税の算定の基礎となる取得価格をいう。
(5) 従業員 当該工場の1日の労働時間に満たる者で、月18日以上就労し、かつ、6箇月以上勤務している常勤者及び日雇臨時労務者をいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、工場の新設等を行う者に対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 奨励金の交付
(2) 町有普通財産の優先的貸付け又は譲渡及び貸付料の減免又は譲渡価格の低減
(3) 工場敷地のあっせん又は工場の新設等に必要な条件の整備に関する便宜の供与
3 第1項第1号の奨励金の交付額は、当該新設し、又は増設された(増設された部分のみをいう。)工場に対する土地を除く固定資産税の額を限度として予算の範囲内で町長が定める。
4 第1項第1号の奨励金の交付期間は当該新設し、又は増設された工場が操業開始後最初の土地を除く固定資産税が賦課された年度から3年以内とし、交付の時期及び方法は、町長が定める。
5 その他期間の定めを必要とする奨励措置事項は町長が定めた日から3年以内とする。
第4条 町長は、工場の新設等を行った者のうち農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第10条の規定の適用を受けることのできるものについては、前条各項の規定にかかわらず固定資産税について課税免除の奨励措置を行うことができる。
2 前項の固定資産税の課税免除は、工場の新設又は増設後最初に工場(増設の場合は、増設部分のみをいう。)に固定資産税が賦課された年度から3箇年度を限度とする。
(1) 投下固定資本総額が、新設の場合にあっては1億円以上、増設の場合にあっては6,000万円以上であること。
(2) 常時使用する従業員数が、新設の場合にあっては20人以上、増設の場合にあっては10人以上であること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(指定申請)
第6条 指定を受けようとする者は、規則の定めるところによりあらかじめ指定申請書を町長に提出しなければならない。
(公害の防止)
第7条 指定を受けた者は、操業に当たって公害が発生しないよう予防の措置を講ずるものとする。
(奨励措置の承継)
第8条 町長は、合併、譲渡その他の事由により奨励措置を受ける者に変更を生じたときは、その工場等を承継して経営する者に対して残存期間奨励措置を講ずることができる。
(奨励措置の取消し等)
第9条 町長は、指定を受けた者が(前条の規定による承継者を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励措置の全部若しくは一部を取り消し、若しくは停止し、又は交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 工場の事業の目的のため使用せず他の用途に供したとき。
(2) 工場の事業を廃止し、若しくは休止したとき又は事業が廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。
(3) 町税を滞納したとき。
(4) 虚偽その他不正の行為により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。
(5) 工場の操業に伴い公害防止の措置を怠っていると認められるとき。
(7) その他町長が奨励措置を行うことが適当でないと認めたとき。
2 審議会は、町長の諮問に応じ工場設置に関する計画及び奨励措置等につき調査審議する。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正前の大木町工場設置奨励に関する条例第5条の規定により既に指定を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大木町工場設置奨励に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。