○やすらぎ苑の設置及び管理に関する規則
平成10年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、やすらぎ苑設置条例(昭和39年大木町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、やすらぎ苑の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間と休日)
第2条 やすらぎ苑の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 使用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
(2) 休日は、8月16日と1月1日とする。
2 町長は、管理上、特に必要があると認めたときは、変更することができる。
(準備等に係る使用時間)
第3条 許可に係る使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び設備等の原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 条例、規則及び係員の指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(3) 使用が終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
附則
この規則は、平成10年3月20日から施行する。