○やすらぎ苑の設置及び管理に関する規則

平成10年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、やすらぎ苑設置条例(昭和39年大木町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、やすらぎ苑の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間と休日)

第2条 やすらぎ苑の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 使用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

(2) 休日は、8月16日と1月1日とする。

2 町長は、管理上、特に必要があると認めたときは、変更することができる。

(準備等に係る使用時間)

第3条 許可に係る使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び設備等の原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例、規則及び係員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(3) 使用が終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。

この規則は、平成10年3月20日から施行する。

やすらぎ苑の設置及び管理に関する規則

平成10年3月17日 規則第2号

(平成10年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成10年3月17日 規則第2号