○やすらぎ苑設置条例

昭和39年11月25日

条例第22号

(設置)

第1条 この条例は、公衆、衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、住民の利便に供するため、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 やすらぎ苑

位置 大木町大字上八院1654番地

(使用許可)

第3条 やすらぎ苑を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の申請が本町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(死体の処理)

第4条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し出ることができない。

(使用料)

第5条 やすらぎ苑を使用する者は、別表に定める使用料を使用申込みと同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、使用料の納付義務者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 行旅死亡人のため使用するとき。

(3) その他町長が、特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大木町火葬場使用料条例(昭和30年大木町条例第41号)は、施行と同時にこれを廃止する。

3 この条例施行後、旧火葬場を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、平成10年3月20日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

町内居住者

死産1体につき

無料

小人(12歳未満)1体につき

無料

大人(12歳以上)1体につき

無料

町外居住者

死産1体につき

20,000円

小人(12歳未満)1体につき

30,000円

大人(12歳以上)1体につき

50,000円

やすらぎ苑設置条例

昭和39年11月25日 条例第22号

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和39年11月25日 条例第22号
昭和51年3月31日 条例第4号
昭和55年4月2日 条例第2号
平成9年12月22日 条例第21号
平成13年9月28日 条例第12号