○大木町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成2年9月28日
要綱第1号
(目的等)
第1条 この要綱は、浄化槽設置整備に要する費用の一部を補助することにより、浄化槽の設置普及を推進し、もって生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的とする。
2 この要綱による大木町浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であり、法第4条第2項の規定による構造基準に適合するとともに、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上で放流水のBODを20mg/l(日間平均値)以下にすることができる機能を有しており、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(2) 高度処理型 放流水のBOD及び全窒素(T―N)が10mg/l(日間平均値)以下の浄化槽をいう。
(3) 構造例示型 屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号)に規定する浄化槽をいう。
(4) 合併処理浄化槽 浄化槽であって、高度処理型及び構造例示型以外のものをいう。
(5) 集合住宅 営利を目的とした設置者自らが居住しない住宅であって、1棟に2世帯以上が共同で居住する構造の共同住宅又は長屋住宅をいう。
(6) 転換 浄化槽以外の便槽の使用を廃止し、浄化槽を設置することをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認を要する建築物の新築、増築、改築及び移転する場合を除く。
(7) 既存設備の処分 転換に伴う汚泥処理、撤去、運搬及び最終処分をいう。
(8) 配管設置工事 転換に伴う生活排水を浄化槽本体に流入させるため、又は浄化槽本体で処理した水を公共用水域等に放流させるために必要な管渠、ポンプ設備及びますを設置する工事をいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、大木町内において浄化槽を設置しようとする者とする。ただし、次の各号に該当する者は、補助金の交付対象としない。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を賃借している者であって、賃貸人の承諾が得られないもの
(3) 町が指定する浄化槽設置工事指定業者により施工しない者(50人槽以下の浄化槽を設置する場合に限る。)
(4) 一般社団法人大木町合併処理浄化槽維持管理協会へ加入しない者(加入できる場合に限る。)
(5) 販売目的で浄化槽を設置する者(転換の場合を含む。)
(6) 既存の浄化槽を廃して新たに浄化槽を設置する者。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 災害等により被害を受け、既存の浄化槽が使用できなくなったとき。
イ 家屋の建替え、増築に伴い浄化槽を設置するとき。
ウ 破損、故障等の原因による、機能低下により公共用水域の水質悪化のおそれがあるとき。
(7) 公共事業に伴う浄化槽の移転補償を受けようとする者又は受けている者
(8) 当該事業について、国又は地方公共団体から他の補助金等の交付を受けようとする者又は受けている者
(9) 補助金の交付決定前に浄化槽工事に着手した者
(10) 町税を滞納している者
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 建物の平面図(排水の配管図及び放流場所を記入したもの)
(3) 浄化槽の設置届出書の写し及び受理書の写し
(4) 工事請負契約書の写し
(6) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
(7) 施工担当者の浄化槽設備士免状の写し(昭和62年度以前に浄化槽設備士の資格を取得した者にあっては、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証書の写し)
(8) 認定書の写し及び登録証の写し並びに登録浄化槽管理票(C票)(10人槽以下に限る。)
(9) 国庫補助指針に適合することを証する書類(国庫補助指針が適用される浄化槽の場合に限る。)
(10) 賃貸人の承諾書(住宅等を賃借している者に限る。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、3月31日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 大木町合併処理浄化槽維持管理協会一般会員加入申込書の写し(一般家庭用浄化槽を設置した場合に限る。)
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し又は補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類(一般家庭用浄化槽以外の浄化槽を設置した場合に限る。)
(3) 工事写真
(4) 法第7条に規定する浄化槽法定検査依頼書の写し及び当該検査に係る領収書の写し
(5) 担当浄化槽設備士による工事確認書(チェックシート)
(6) 浄化槽使用開始報告書の写し
(7) 転換実施報告書(転換の場合に限る。)
(8) 産業廃棄物管理票の写し(転換の場合に限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号に該当した場合には、補助金の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付条件に違反したとき。
(4) その他本要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(浄化槽の維持管理)
第13条 補助対象者は、補助金の受給後も引き続き、当該浄化槽が常に適正な機能を果たすよう維持管理に努めなければならない。
(工事の確認)
第14条 町は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成5年要綱第4号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。
附則(平成6年要綱第1号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年要綱第1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第7号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第36号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第20号)抄
平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第17号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号の規定は、平成27年10月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第14号)抄
平成28年4月1日から施行する。この告示による改正後の大木町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第4条の規定は、施行の日以後に申請された補助金について適用し、同日前に申請された補助金については、なお従前の例による。
改正文(令和3年告示第34号)抄
令和3年4月1日から施行する。この告示による改正後の大木町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、施行の日以後に申請された補助金について適用し、同日前に申請された補助金については、なお従前の例による。
改正文(令和4年告示第33号)抄
この要綱は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和5年告示第42号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
人槽区分 | 浄化槽区分 | 限度額 |
5人槽~6人槽 | 合併処理浄化槽 | 230,000円 |
高度処理型 | 430,000円 | |
構造例示型 | 430,000円 | |
7人槽~8人槽 | 合併処理浄化槽 | 320,000円 |
高度処理型 | 550,000円 | |
構造例示型 | 550,000円 | |
9人槽~10人槽 | 合併処理浄化槽 | 460,000円 |
高度処理型 | 690,000円 | |
構造例示型 | 690,000円 | |
11人槽~15人槽 | 合併処理浄化槽 | 743,000円 |
高度処理型 | ||
構造例示型 | ||
16人槽~20人槽 | 合併処理浄化槽 | 939,000円 |
高度処理型 | ||
構造例示型 | ||
21人槽~25人槽 | 合併処理浄化槽 | 1,205,000円 |
高度処理型 | ||
構造例示型 | ||
26人槽~30人槽 | 合併処理浄化槽 | 1,472,000円 |
高度処理型 | ||
構造例示型 | ||
31人槽~40人槽 | 合併処理浄化槽 | 1,754,000円 |
高度処理型 | ||
構造例示型 | ||
41人槽~50人槽 | 合併処理浄化槽 | 2,037,000円 |
高度処理型 | ||
構造例示型 | ||
51人槽~ | 合併処理浄化槽 | 2,326,000円に浄化槽の人槽の数に1万円を乗じて得た額を加算した額 |
高度処理型 | ||
構造例示型 |
備考 補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第2(第4条関係)
転換区分 | 費用区分 | 限度額 |
単独処理浄化槽からの転換 | 既存設備の処分に要する費用 | 120,000円 |
配管設置工事に要する費用 | 300,000円 | |
くみ取り便槽からの転換 | 既存設備の処分に要する費用 | 90,000円 |
配管設置工事に要する費用 | 300,000円 |
備考 補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第3(第4条関係)
人槽区分 | 浄化槽区分 | 限度額 |
5人槽~6人槽 | 高度処理型 | 332,000円 |
7人槽~8人槽 | 高度処理型 | 414,000円 |
9人槽~10人槽 | 高度処理型 | 548,000円 |
11人槽~15人槽 | 合併処理浄化槽 | 743,000円 |
高度処理型 | ||
構造例示型 | ||
16人槽~20人槽 | 合併処理浄化槽 | 939,000円 |
高度処理型 | ||
構造例示型 | ||
21人槽~25人槽 | 合併処理浄化槽 | 1,205,000円 |
高度処理型 | ||
構造例示型 | ||
26人槽~30人槽 | 合併処理浄化槽 | 1,472,000円 |
高度処理型 | ||
構造例示型 | ||
31人槽~40人槽 | 合併処理浄化槽 | 1,754,000円 |
高度処理型 | ||
構造例示型 | ||
41人槽~50人槽 | 合併処理浄化槽 | 2,037,000円 |
高度処理型 | ||
構造例示型 | ||
51人槽~ | 合併処理浄化槽 | 2,326,000円に浄化槽の人槽の数に1万円を乗じて得た額を加算した額 |
高度処理型 | ||
構造例示型 |
備考 補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。