○大木町はり、きゅう、あん摩等施術費の助成に関する条例施行規則

平成4年4月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町はり、きゅう、あん摩等施術費の助成に関する条例(昭和63年大木町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の申請等)

第2条 条例第3条第2項中「年」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 条例第3条第2項中、対象者1人につき、月5回を超える場合には、様式第8号により町長の承認を受けなければならない。ただし、この場合においても年30回を限度とする。

3 条例第4条第1項及び第3項の規定による助成金の支給申請書は様式第1号の1及び様式第1号の2によるものとする。

(施術者の指定等)

第3条 条例第5条第1項で指定する施術者は、次の各号のとおりとする。

(1) 大木町内に施術所を有するもの

(2) 特に町長が認めたもの

(施術者の指定申請)

第4条 条例第5条第2項の規定で定める指定申請書の様式は、様式第2号によるものとする。

(施術者指定の証)

第5条 条例第5条第3項の規定により、施術者を指定したときは、当該施術者に対して施術者指定証(様式第3号)を交付しなければならない。

(受療者証等)

第6条 条例第6条第1項の規定により、受療者証(様式第5号)の交付を受けようとする者は、受療者証交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、受療者証の発行状況を明らかにするため、受領者証交付台帳(様式第6号)を備え付けなければならない。

(施術録)

第7条 条例第8条の規定により、施術者が備え付けなければならない施術録は、様式第7号によるものとする。

(異動届)

第8条 条例第9条の規定で定める事項は、氏名、名称及び施術所とする。

2 前項に掲げる事項については、異動届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(施術者の取消し)

第9条 条例第11条の規定による指定の取消しは、指定取消通知書の交付により、行わなければならない。

(その他の必要事項)

第10条 この規定に定めるもののほかに、その他必要事項については、別に町長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第10号)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

2 改正後の大木町はり、きゅう、あん摩等施術費の助成に関する条例施行規則第2条の規定は、この規則の日以後について適用し、施行日前については、なお従前の例による。

(平成7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大木町はり、きゅう、あん摩等施術費の助成に関する条例施行規則

平成4年4月13日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)