○大木町はり、きゅう、あん摩等施術費の助成に関する条例施行規則
平成4年4月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町はり、きゅう、あん摩等施術費の助成に関する条例(昭和63年大木町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成金の申請等)
第2条 条例第3条第2項中「年」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(1) 大木町内に施術所を有するもの
(2) 特に町長が認めたもの
2 町長は、受療者証の発行状況を明らかにするため、受領者証交付台帳(様式第6号)を備え付けなければならない。
(異動届)
第8条 条例第9条の規定で定める事項は、氏名、名称及び施術所とする。
(施術者の取消し)
第9条 条例第11条の規定による指定の取消しは、指定取消通知書の交付により、行わなければならない。
(その他の必要事項)
第10条 この規定に定めるもののほかに、その他必要事項については、別に町長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 改正後の大木町はり、きゅう、あん摩等施術費の助成に関する条例施行規則第2条の規定は、この規則の日以後について適用し、施行日前については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。