○大木町はり、きゅう、あん摩等施術費の助成に関する条例
昭和63年12月28日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧等の利用者に対し、施術費の一部を助成することにより、町民の健康の保持推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この条例による助成の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、大木町に住所を有する者とする。
(助成金の金額)
第3条 町は、町長が指定したはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師(以下「施術者」という。)から、対象者がはり、きゅう、あん摩マッサージ指圧(以下「はり、きゅう、あん摩等」という。)の施術を受けた場合において、1回につき別表の金額を助成する。ただし、他の法令で同一施術に関する給付が行われたとき、又は第三者の行為によって生じたものについては、助成しない。
2 前項の助成は、対象者1人につき、月5回以内を原則とし、年30回を限度とする。
(支給の方法)
第4条 対象者は、助成金を受けようとするときは、受療月の翌月の10日までに町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、これを査定し、その月の末日までに支払わなければならない。
3 町長は、対象者に対して支払うべき助成金について、対象者から、当該施術者がその委任を受けたときは、施術者に対して支給することができる。
(施術者の指定)
第5条 施術者の指定は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づき、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の免許を有する者のうちから、町長が指定する。この場合においては、町長はその旨を公示しなければならない。
2 前項の指定を受けようとする者は、規則の定めるところにより指定申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の指定をしたときは、施術者指定証を交付するものとする。
(施術の手続)
第6条 はり、きゅう、あん摩等施術を受けようとする者は、町長から受療者証の交付を受け、施術者に提出しなければならない。
2 施術者は、対象者から施術を求められたときは、その都度提出する受療者証を確認の上施術を行うものとする。
(施術者指定証の表示)
第7条 施術者は、施術所の見やすい所に施術者指定証を標示しなければならない。
(施術録)
第8条 施術者は、施術の内容を明らかにするため、規則の定めるところにより、施術録を備え、施術の都度、必要な事項を記載しなければならない。
(異動の届出)
第9条 施術者は、規則で定める事項に異動を生じたときは、5日以内に町長に届け出なければならない。
(検査及び報告の請求)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させることができる。
(指定の取消し)
第11条 町長は、施術者が次の各号に該当するときは、施術者の指定を取り消すことができる。
(1) 第5条第1項による要件を欠くにいたったとき。
(3) 前条の規定による説明を拒み、又は報告を怠ったとき。
(4) その他町長が施術者として、特に不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、指定を取り消された者は、直ちに施術者指定証を町長に返納しなければならない。
(不正利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた金額を返還させることができる。
附則
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第22号)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
2 改正後の大木町はり、きゅう、あん摩等施術費の助成に関する条例第3条の規定は、この条例の日以後について適用し施行日前についてはなお従前の例による。
附則(平成6年条例第2号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の大木町はり、きゅう、あん摩等施術費の助成に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日から適用し施行日前については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施術所在地 | 助成金の金額 | 助成限度額 |
大木町内 | 施術料金の2分の1に相当する額 | 1,100円 |
大木町外 | 施術料金の4分の1に相当する額 | 600円 |
(注) 助成金の金額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。