○保育所の施設整備の助成に関する規則
昭和55年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、保育所の施設整備の助成に関する条例(昭和54年大木町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、保育所等整備交付金の交付について(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知)別紙(以下「国交付要綱」という。)で使用する用語の例による。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の補助対象事業、補助金対象外費用及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助金対象外費用 | 補助金の額 |
国交付要綱6に定める事業 | 国交付要綱7に掲げる費用 | 国交付要綱別表1―1から別表1―8まで及び別表2―1から別表2―11までに定める基準により算出した基準額に4分の3を乗じて得た額 |
備考 1 対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除して得た額が基準額を下回る場合の補助金の額は、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除して得た額に4分の3を乗じて得た額とする。 2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。 |
(申請手続)
第4条 本町から助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 設計図、工事費見積書及び工事契約書写し又は備品カタログ及び購入を証する書類
(4) 国又は他の地方公共団体及び社会福祉事業団体等から別に助成を受け、又は受けようとしているときは、その助成の内容を明らかにした書類
(5) 財産目録、貸借対照表及び収支決算書
(6) その他町長において必要と認める書類
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上助成の適否を決定するものとする。
2 町長が助成を決定したときは、申請者に通知する。
(報告)
第6条 申請者は、申請事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、事業実績報告の提出を受け、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い適当と認めたときは、申請者に対して当該事業完了年度に補助金を交付する。
(提出書類の様式)
第8条 この規則の定めるところによる町長に提出する書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 申請書(様式第1号)
(2) 事業実績報告書(様式第2号)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(助成金の内払)
2 この規則の施行前に、保育所の施設整備の助成に関する改正前の規則の規定に基づいて、既に支払われた助成金は、改正後の規則の規定による助成金の内払いとみなす。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。