○保育所の施設整備の助成に関する条例

昭和54年12月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人が設置する保育所及び社会福祉法人の認可申請を行う保育所(以下「保育所」という。)の施設の整備に対する助成について定める。

(助成)

第2条 町長は、補助事業の認定を受け、保育所の新築又は増改築を実施する前条の法人に対し、予算の範囲内において助成を行うものとする。

(使用制限)

第3条 助成を受けた者は、助成に係る補助金を目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた者が、前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

保育所の施設整備の助成に関する条例

昭和54年12月27日 条例第20号

(昭和54年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和54年12月27日 条例第20号