○大木町公民館運営審議会運営規則

昭和61年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町公民館条例(昭和40年大木町条例第5号。以下「条例」という。)の適正な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 大木町公民館運営審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(会議)

第3条 会議は、大木町公民館長が招集する。

2 会議は、会長が主掌し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、会議その他運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

大木町公民館運営審議会運営規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第3号
平成12年3月24日 教育委員会規則第3号
平成24年3月16日 教育委員会規則第1号