○大木町立小中学校管理規則

昭和32年7月19日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第9条)

第4章 教材の取扱い(第10条―第13条)

第5章 職員組織等(第14条―第26条)

第6章 施設及び設備の管理(第27条―第34条)

第7章 業務量の管理(第35条)

第8章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、大木町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次のいずれかの学期制とし、校長があらかじめ大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て決定する。

(1) 3学期制

第1学期 4月1日から8月28日まで

第2学期 8月29日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(2) 2学期制

前期 4月1日から10月第2月曜日まで

後期 10月第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(休業日)

第3条 休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(教育委員会が必要と認める日を除く。)

(2) 日曜日及び土曜日(教育委員会が必要と認める日を除く。)

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、1年につき10日の範囲内で、校長が特に必要と認める日

2 前項第4号に規定する期間中、2日以上は指導のため児童生徒を登校させなければならない。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ないと認めるときは、休業日の期間中に授業日を設けることができる。この場合において、校長は、あらかじめ、休業日期間中における授業承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

4 第1項第7号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由及び期日を記載した休業届(様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。

5 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめその理由及び期日を記載した振替授業届(様式第3号)により届け出、休業日に授業を行うことができる。この場合において、授業日を休業日とすることができる。

6 非常変災その他急迫した事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、教育委員会に速報するとともに、次に掲げる事項を記載した報告書(様式第4号)を作成して提出しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫した事情の概要

(3) その他校長が必要と認めた事情又は非常変災に対処した措置

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成と届出)

第4条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準及び次項に定めるところにより、校長がこれを編成する。

2 前項の教育指導計画には、学校教育目標、学校経営の方針、校務分掌等及び教育課程を中心とした諸指導計画を記載しなければならない。

3 校長は、4月末日、当該年度に実施すべき教育指導計画を遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画とその実施)

第5条 学校における教育活動の一環として修学旅行、遠足、社会見学、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事を実施する場合は、別の基準によるものとする。

2 前項に定める行事の実施に当たって、校長は、あらかじめ教育委員会に対し、実施地が県の区域内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき又は実施地が県の区域外にあるときは承認を得るものとする(様式第5号)

(学校施設以外の施設の利用)

第6条 学校が教育上必要があると認めて、学校施設以外の施設を利する場合においては、校長は、次に掲げる事項を記載した届書(様式第6号)より、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用目的

(2) 利用しようとする施設名及び所在地

(3) 利用の期日及び期間

(4) 利用の範囲

(5) 安全管理

(感染症による出席停止)

第7条 感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(性行不良による出席停止)

第8条 次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、様式第15号により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、様式第16号によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

(集団事故等の発生)

第9条 児童生徒の傷害若しくは死亡事故又は集団疾病等が発生した場合は、校長は、その事情を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教材の定義)

第10条 この規則において「教材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 教科書の発行されていない教科のために主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもの以外で、学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)

(教材の選定)

第11条 教科書の採択は、校長の意見を聴いて教育委員会が行う。

2 教科書以外の教材の選定は、別に定める基準により行う。

(準教科書の承認)

第12条 校長は、学校が準教科書を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

(教科書及び準教科書以外の教材の届出)

第13条 校長は、学校が学年又は学級若しくはこれに準ずる集団全員に対して教科書及び準教科書以外の教材として計画的、継続的に次に掲げるものを使用させる場合は、2週間以前に教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳又は日記帳の類

第5章 職員組織等

(職員の組織)

第14条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第14条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長。以下この条において同じ。)を助け、校務を整理するとともに、必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

4 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理するとともに、児童生徒の教育をつかさどる。

5 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、教諭その他の職員に対し、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

6 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

7 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。

(教務主任等)

第15条 次の各号に掲げる学校には、特別の事情がある場合を除き、当該各号の表の左欄に掲げる主任等を置くものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 小学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(2) 中学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

進路指導主事

校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

2 学校においては、前項に規定する主任等のほか必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

3 第1項に規定する主任等(保健主事を除く。)は、当該学校の教諭の中から、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(事務職員の職及び学校栄養職員の職)

第16条 事務職員の職として、次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

主幹

校長を助け、事務を統括する。

企画主査

上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

事務主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 学校栄養職員の職として、次表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

技術主査

上司の命を受け、技術を処理する。

主任技師

上司の命を受け、複雑な技術をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

(事務職員の標準的職務等)

第16条の2 事務職員の標準的な職務は、別表第1のとおりとする。

2 事務職員が参画する学校運営等に係る職務は、別表第2のとおりとする。

(共同学校事務室)

第17条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化及び効率化並びに学校運営に係る支援を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4第1項の規定に基づき、指定する学校に共同学校事務室を置く。

2 共同学校事務室の組織、運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(校長職務代理)

第18条 校長、副校長及び教頭が共に事故があるとき、又は欠けたときは、校長職務代理を置くことができる。

2 校長職務代理は、校長の職務を行う。

(その他の職員)

第19条 学校には、法律により設置される職員のほか、その他の職員として、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 学校図書館司書補

(2) 特別支援教育支援員

(職員会議)

第20条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。

2 校長は、職員会議においては、校務運営に関し、所属職員への伝達、所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。

3 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第21条 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員を置く。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(学校評価)

第22条 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、適切な評価項目を設定し、評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた幼児、児童生徒の保護者その他の学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 学校は、第1項及び前項の規定による評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(校務分掌等の報告)

第23条 校長は、校務分掌組織及びその分掌を定め、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(学級編制資料の提出)

第24条 校長は、別に定めるところにより、学級の編制又はその変更について適正な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(職員の休暇)

第25条 職員の休暇は、校長が処理する。ただし、7日以上にわたる場合は、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇は、教育委員会に承認を求め、又は届け出なければならない。(様式第7号)

(職員の出張)

第26条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたる場合は、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長が県外に出張する場合は、3日前までに教育委員会の承認を得なければならない。(様式第8号様式第9号)

第6章 施設及び設備の管理

(保管及び管理)

第27条 校長は、学校の施設、設備及び物品の保管及び管理を統括し、職員をして分管責任者を定め、施設、設備及び物品の保管及び管理をさせることができる。

2 分管責任者は、校長の指示を受け、施設、設備及び物品の保管及び管理を行うものとする。

3 物品は、校長の命令がなければ出納してはならない。

4 校長は、施設、設備、物品、図書等に区分し、簿冊を調整し、整理しておかなければならない。

5 校長は、毎年度末に前項の現況を教育委員会に報告しなければならない。

(予算の差引)

第28条 校長は、予算の配分を受けたときは、予算差引簿(様式第11号)を備え、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。

(物品の購入)

第29条 校長は、物品を購入しようとするときは、大木町財務規則(平成19年大木町規則第19号)の規定により教育委員会又は町長の決裁を受けなければならない。

2 物品を購入したときは、遅滞なく物品購入一覧表(様式第10号の1)に記載しなければならない。

(亡失及び毀損)

第30条 校長は、学校の施設、設備及び物品が亡失し又は毀損したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(処分)

第31条 校長は、設備及び物品を処分しようとするときは、物品不用(申請)決定書(様式第13号)を2部作成し、教育委員会に提出し承認を得なければならない。

(寄贈)

第32条 校長は、金品の寄贈申込みがあったときは、物品寄贈報告書(様式第14号)を2部作成し、教育委員会に報告し、これを採納するかどうかの決定を受けなければならない。

(学校施設設備の利用)

第33条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定により利用しようとする者は、校長の承認を得て、教育委員会の許可を受けなければならない。

(警備防火の計画)

第34条 校長は、毎年度当初に、学校の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。

第7章 業務量の管理

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第35条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図るため、在校等時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年福岡県条例第1号)第10条に規定する休日(同条例第11条に基づき代休日が指定された日を除く。)以外の日における同条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)の上限を定めることとし、当該上限については、次のとおりとする。

(1) 1月につき 45時間

(2) 1年につき 360時間

2 教育職員が幼児児童生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合の時間外在校等時間の上限については、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 1月につき 100時間未満

(2) 1年につき 720時間

(3) 1月ごとに区分した各機関に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間につき 80時間

(4) 1年のうち1月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数につき 6月

3 校長は、前2項の時間外在校等時間の上限を超えないよう当該学校の教育職員の業務量を管理しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定に基づき校長が行う当該学校の教育職員の業務量の管理が適切に行われるよう管理するものとする。

第8章 補則

(委任)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項については、別に教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校には、平成15年3月31日までの間、第13条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

第2条 第1条の規定による改正後の大木町立小中学校管理規則第2条第2項の学期の決定については、校長は、この規則の施行前においても、教育委員会の承認を得ることができる。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第16条の2関係)

標準的職務

区分

職務内容

業務内容

人事

人事

教職員の人事関係事務

履歴書、発令通知書等の整理及び保管

公務災害関係事務

その他人事関係事務

服務

出勤簿、休暇簿その他帳簿の点検整理及び保管

その他服務関係事務

給与

給与

給与の支給事務

諸手当の認定確認事務

昇給及び昇格関係事務

退職手当内申関係事務

その他給与関係事務

旅費

旅費の執行計画及び管理

旅費の請求及び支給関係事務

財務

予算

予算編成、予算要求及び予算執行関係事務

決算

公費等決算関係事務

契約

物品購入等に係る契約関係事務

徴収金

学校納入金、給食費会計等関係事務

管財

施設

施設及び設備の維持管理関係事務

物品

物品管理及び備品台帳の整理関係事務

学務

学籍

児童又は生徒の転出入等異動事務

学籍関係事務

就学援助

就学援助費事務

就学奨励費事務

教科書

教科書給与事務

庶務

文書管理

文書収受、発送、整理保存、廃棄等事務

学校備付表簿等管理及び保存事務

調査統計

学校基本調査関係事務

学級編制事務

その他調査統計関係事務

渉外

保護者、地域住民、地域各種機関その他関係機関等との連絡調整

庶務

職員等の証明関係事務

庶務関係事務

監査及び検査

監査及び検査関係事務

福利厚生

福利厚生

公立学校共済組合関係事務

教職員互助会関係事務

社会保険及び厚生年金関係事務

その他福利厚生関係事務

別表第2(第16条の2関係)

事務職員が参画する職務

職務内容

業務内容

企画運営及び評価に関すること

企画運営委員会等への参画

各種会議又は委員会への参画及び運営

学校経営方針の策定への参画

業務運行の策定並びに指導及び助言

自己評価、学校関係者評価等に関する事務

教育活動に関すること

カリキュラム・マネジメントの推進に必要な人的又は物的資源等の調整、調達等(ICTを活用した教育活動に資するものを含む)

教育活動におけるICTの活用支援

学校行事等の準備及び運営への参画

危機管理に関すること

学校安全計画、学校防災計画その他計画等の策定

危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)の作成及び改訂

安全点検の実施

連携及び渉外に関すること

学校及び地域の連携及び協働の推進(学校運営協議会の連絡調整等)

学校施設の地域開放に関する事務

保護者、専門スタッフ、関係機関等との連絡調整

情報管理に関すること

情報公開及び情報の活用

広報の実施

個人情報保護に関する事務

諸規程の制定に関すること

文書規程関係事務

経理に関する規程関係事務

校内諸規程に係る指導及び助言

学校事務全般に関すること

学校事務全般に係る指導及び助言

人材育成に関すること

授業参観、研修等を通じた教職員の資質向上支援

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大木町立小中学校管理規則

昭和32年7月19日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年7月19日 教育委員会規則第1号
昭和33年6月27日 教育委員会規則
昭和48年6月9日 教育委員会規則
昭和49年8月22日 教育委員会規則
昭和50年6月23日 教育委員会規則
昭和51年4月20日 教育委員会規則
昭和52年1月13日 教育委員会規則
昭和58年9月19日 教育委員会規則第6号
昭和63年8月1日 教育委員会規則第2号
平成2年12月20日 教育委員会規則第2号
平成4年8月31日 教育委員会規則第4号
平成6年6月1日 教育委員会規則第3号
平成7年3月9日 教育委員会規則第1号
平成8年12月20日 教育委員会規則第2号
平成10年1月21日 教育委員会規則第1号
平成10年2月25日 教育委員会規則第2号
平成12年3月24日 教育委員会規則第1号
平成12年12月12日 教育委員会規則第7号
平成13年12月12日 教育委員会規則第6号
平成14年2月19日 教育委員会規則第3号
平成17年2月23日 教育委員会規則第4号
平成18年3月20日 教育委員会規則第1号
平成19年5月22日 教育委員会規則第1号
平成21年3月11日 教育委員会規則第1号
平成22年3月2日 教育委員会規則第1号
平成27年3月13日 教育委員会規則第1号
平成28年1月15日 教育委員会規則第1号
平成31年3月25日 教育委員会規則第3号
令和3年3月11日 教育委員会規則第3号
令和4年2月9日 教育委員会規則第2号