○大木町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和53年9月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年大木町条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る療養取扱機関の保険診療一部負担金請求書(様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、資金を貸付けることに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(様式第3号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第5号)及び代理人届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第5条 町長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(資金の弁済)

第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支給がなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 町長は、前条の規定による弁済が行われたときは、速やかに精算を行うものとする。

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

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大木町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和53年9月28日 規則第9号

(平成13年3月6日施行)