○大木町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和53年9月28日

条例第17号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、大木町国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、388万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(貸付対象)

第5条 資金は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対して貸し付けるものとする。

(1) 本町が行う国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支払が困難と認められる者の世帯主であること。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額以内において、町長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日まで

(繰上償還)

第8条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大木町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和53年9月28日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和53年9月28日 条例第17号
平成2年3月13日 条例第8号
平成31年3月15日 条例第5号