○大木町手数料条例施行規則

平成12年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町手数料条例(平成12年大木町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(謄写、閲覧等の範囲及び取扱い)

第2条 公簿及び公文書、図書の閲覧及び謄抄本の交付並びに各種証明は、町長において差し支えのないと認めたものに限る。

(免除)

第3条 条例第7条第6号の規定により、手数料を免除するものは、次のとおりとする。

(1) 寄附等により、無償で町の所有となる財産の登記等のため必要とする証明又は戸籍若しくは住民票の写しの交付を受けようとする者

(2) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第34条の2の規定に基づく証明を受けようとする者

(3) 別表に掲げる法律の規定により戸籍に関する証明を受けようとする者又はこれと同一の目的に使用するため、これに代えて住民票の写しの交付若しくはその記載事項証明を受けようとする者

(4) その他町長において、免除を適当と認める者

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条

(4) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条

(6) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条

(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条

(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条

(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条

(10) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条

(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条

(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条

(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25

(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条

(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条

(16) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条

(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条

(21) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条

(22) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条

(23) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条

(24) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条

(25) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条

(26) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条

(27) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第39条

(28) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条

大木町手数料条例施行規則

平成12年3月29日 規則第4号

(平成28年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第2号
平成24年11月1日 規則第16号
平成28年8月5日 規則第16号