○大木町手数料条例

平成12年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに各別に徴収する。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵送料の徴収)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める場合は、その者から第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の減免)

第5条 町長は、手数料(別表行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複合機により用紙に複写したものの交付の項から情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付の項までに掲げる手数料を除く。以下この条において同じ。)を納付する資力がないと認める者又は災害その他特別の事由により手数料を徴収することが適当でないと認められるものに対しては、当該手数料を減額し、免除することができる。

第6条 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 別表行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複合機により用紙に複写したものの交付の項から行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付の項までに掲げる手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)

(2) 別表行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)を複合機により複写したものの交付の項から情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付の項までに掲げる手数料 大木町行政不服審査会

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は大木町行政不服審査会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が経済的困難である事実を証明する書面を添付しなければならない。

(手数料を徴収しないもの)

第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの

(4) 官公署から請求があったもの

(5) 公用で使用するもの

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大木町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年3月25日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第2条の規定の施行の日前において同条の規定による改正前の大木町手数料条例別表の規定により納付すべきであった住民基本台帳カード交付手数料(再交付を含む。)については、なお従前の例による。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務の内容

手数料の名称

単位

手数料の額

摘要

資産に関する証明書の交付

資産証明手数料及び評価証明手数料

1件

200円

 

諸税及び公課に関する証明書の交付

税に関する証明手数料

1件

200円

 

公簿、公文書及び図面等の謄写

公簿等謄写手数料

1枚

200円

 

公簿、公文書及び図書等の閲覧又は照合

公簿等閲覧手数料

1件

200円

 

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当する者であることについての証明に対する審査

住宅用家屋証明書申請手数料

1件

200円

 

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第120条第1項及び第126条の規定に基づく証明書等の交付

戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通

450円


除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通

750円


戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件

350円

証明事項1件につき。

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件

450円

証明事項1件につき。

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項証明書交付手数料

1通

350円

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務

届出その他の書類の閲覧手数料

1件

350円

 

印鑑登録に関する登録証又は証明書の交付

印鑑登録証交付手数料

1件

200円

 

印鑑登録証明書交付手数料

1件

200円

 

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧、同法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付、同法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料

1件

200円

1人を1件とする。

住民票の写しの交付手数料

1件

200円


住民票記載事項証明書交付手数料

1件

200円


住民票の写しの広域交付手数料

1件

200円


住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定に基づく除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付

除票の写しの交付手数料

1件

200円


除票記載事項証明書交付手数料

1件

200円


身分又は身元に関する証明書の交付

身元証明書交付手数料

1件

200円


住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写しの交付手数料

1件

200円

当該戸籍の附票から除かれた者の附票を含む。

住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写しの交付手数料

1件

200円


行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複合機により用紙に複写したものの交付

対象書面等交付手数料

1枚(白黒)

10円

A3判以下の大きさのもの

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

1枚(カラー)

30円

1枚

実費相当額

A3判を超える大きさのもの

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(以下「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙に出力したものの交付

第38条対象電磁的記録交付手数料

1枚(白黒)

10円

A3判以下の大きさのもの

両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

1枚(カラー)

30円

1枚

実費相当額

A3判を超える大きさのもの

両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付

対象書面等又は第38条対象電磁的記録交付手数料

1枚

10円

両面に複写し、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)を複合機により複写したものの交付

対象主張書面等交付手数料

1枚(白黒)

10円

A3判以下の大きさのもの

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

1枚(カラー)

30円

1枚

実費相当額

A3判を超える大きさのもの

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された時刻を用紙に出力したものの交付

第78条対象電磁的記録交付手数料

1枚(白黒)

10円

A3判以下の大きさのもの

両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

1枚(カラー)

30円

1枚

実費相当額

A3判を超える大きさのもの

両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付

対象主張書面又は第78条対象電磁的記録交付手数料

1枚

10円

両面に複写し、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件

3,400円

 

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項及び第5条第2項並びに狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2及び第3条の規定に基づく犬の登録並びに鑑札及び予防注射済票の交付又は再交付

犬の登録手数料

1頭

3,000円

 

狂犬病予防注射済票の交付手数料

1件

550円

 

犬の鑑札の再交付手数料

1件

1,600円

 

狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件

340円

 

営利を目的とする屋外広告物及びこれを掲出する物件で、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)第5条、第10条第3項及び第11条第1項の規定による許可申請

屋外広告物許可申請手数料

はり紙

1枚

5円

 

はり札

1枚

10円

 

広告幕

1枚

400円

 

立看板

1個

200円

 

アドバルーン

1個

1,000円

 

電柱を利用する広告物

1個

200円

 

広告板、広告塔その他広告物。ただし、照明を伴うものについては、当該手数料額に10割を加算するものとする。

1個

200円

1平方メートル未満

1個

400円

1平方メートル以上2平方メートル未満

1個

800円

2平方メートル以上5平方メートル未満

1個

1,600円

5平方メートル以上10平方メートル未満

1個

3,200円

10平方メートル以上20平方メートル未満

1個

5,000円

20平方メートル以上30平方メートル未満

1個

8,000円

30平方メートル以上50平方メートル以内

 

8,000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について1平方メートルにつき200円を合算した金額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。

50平方メートルを超えるもの

農用地区域証明

農用地区域証明手数料

1件

200円

 

耕作証明

耕作証明手数料

1件

200円

 

農地法(昭和27年法律第229号)関係の証明

農地法関係の証明手数料

1件

200円

 

贈与税又は相続税の納税猶予関係の証明

贈与税又は相続税の納税猶関係の証明手数料

1件

200円

 

その他の証明

 

1件

200円

 

大木町手数料条例

平成12年3月16日 条例第4号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月16日 条例第4号
平成14年7月2日 条例第23号
平成15年6月30日 条例第13号
平成16年3月31日 条例第7号
平成18年11月1日 条例第20号
平成20年4月30日 条例第10号
平成24年6月22日 条例第10号
平成27年9月10日 条例第13号
平成28年3月14日 条例第10号
令和2年3月4日 条例第5号
令和2年6月11日 条例第17号
令和3年6月10日 条例第9号