○証人等の実費弁償に関する条例
昭和32年12月25日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、その他法令の規定及び町の機関の求めにより出頭又は参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額は、1日につき1,300円に旅費を加えた額とする。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるとき及び大木町職員が出頭又は参加したときは、これを支給しない。
2 前項の旅費の額については、大木町職員の旅費支給条例(昭和39年大木町条例第10号)の例による。
(支給方法)
第3条 支給方法については、大木町職員の旅費支給条例の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第18号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年9月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日より適用する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。