○大木町印鑑条例施行規則

昭和53年9月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町印鑑条例(昭和53年大木町条例第20号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請書の住民基本台帳を所管する税務町民課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項及び第4項に定める書類は、次の各号によるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたもの。

(2) 健康保険の被保険者証、国民年金又は厚生年金等の年金手帳又は年金証書

(3) その他町長が適当と認める書類

2 条例第4条第3項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 前項第1号の書類を提示したとき。

(2) 前項第2号又は第3号の書類を提示するとともに、本町において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して、20日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条第1項に定める印鑑登録原票には印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 世帯主氏名

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、前項第1号から第8号までを登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証明)

第8条 条例第12条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(申請書等の様式)

第9条 申請書等条例に規定する文書の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録廃止届、印鑑登録証亡失届、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録事項変更届 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録原票 副本 登録 様式第8号

(9) 印鑑登録原票 副本 再交付 様式第9号

(10) 印鑑登録原票 副本 回復 様式第10号

(11) 印鑑登録原票 副本 修正 様式第11号

(12) 印鑑登録原票 副本 廃鑑 様式第12号

(文書保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票

抹消された日の属する月の翌月より5年間

(2) 申請書、届け出書等

受理された日の属する月の翌月より2年間

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第21号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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大木町印鑑条例施行規則

昭和53年9月28日 規則第10号

(令和元年12月14日施行)