○大木町印鑑条例
昭和53年9月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び規則で定める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
4 回答書を代理人が持参した場合の代理人本人の確認は、規則で定める書類で行うものとする。
5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の制限)
第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は当該印鑑の登録申請を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表してないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑の登録)
第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、印影その他規則に定める事項を登録するとともに、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 前項の場合、登録申請の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は、委任の旨を証する書面を提出しなければならない。
(登録証の再交付)
第7条 印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、登録証が著しく汚染し又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により登録証及び申請人の印鑑を添えて、町長に引き換えのための再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証を再交付する。
(登録証の亡失)
第8条 登録者は、登録書を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて、町長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第9条 登録者又はその代理人は、第6条第1項の規定に基づき規則で定める登録事項のうち印影を除く事項について変更しようとするときは、印鑑登録事項変更届に登録証を添えて町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、又は登録事項に変更があることを知ったときは職権で修正することができる。
(登録廃止の届出)
第10条 登録者は、当該印鑑の登録を廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失し、又は改印した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて町長に届け出なければならない。
(印鑑登録の抹消)
第11条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき。(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(4) その他町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証明)
第12条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について町長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑票の複写により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合において、登録された印鑑を提出しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付を申請した者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 登録証の提示をしないとき。
(2) 提示された登録証が著しく汚染し、又はき損のため、識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(印鑑の再製)
第15条 町長は、印鑑票が汚染し、き損その他の理由により再製の必要があるときは、印鑑票を再製しなければならない。この場合において、登録者に対し、登録された印鑑の提出を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項についての調査をすることができる。
(大木町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、大木町行政手続条例(平成8年大木町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 大木町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和30年大木町条例第15号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により、登録されている印鑑については登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和54年2月28日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成8年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。