○大木町情報公開条例施行規則
平成13年8月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町情報公開条例(平成13年大木町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報開示請求書の記載事項)
第2条 条例第6条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 請求する情報の件名又は内容
(3) 開示方法(閲覧、視聴又は写しの交付)の区分
(大木町情報公開審査会の組織)
第3条 条例第13条第1項に規定する大木町情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、5人以内の委員をもって組織する。
2 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会委員)
第4条 審査会の委員は、地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(審査会の会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(審査会の運営)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(運営状況の公表)
第8条 条例第18条に規定する運営状況の公表は、大木町広報に登載することにより行うものとする。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。