○大木町感謝状授与規程
平成元年5月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町の振興発展と社会公共の福祉に貢献した者に感謝状を授与する基準を定めるものとする。
(感謝状授与の対象者)
第2条 感謝状授与の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 大木町表彰条例(昭和63年大木町条例第18号)第3条第1項第2号から第7号までに規定する職に4年以上在職した者(消防団員については部長以上の経験者に限る。)
(2) 町の発展に寄与し、又社会の公共福祉及び文化の向上発展に貢献し、功績が顕著な者
(3) 町の模範となるべき善行をなした者
(4) 町に対し30万円以上50万円未満の金品の寄附行為をなした者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に功績顕著であると認めた者
(感謝状授与の方法)
第3条 感謝状授与の方法は、次のとおりとする。
(1) 在職年数の計算は、大木町表彰条例第5条で定める方法を準用する。
(2) 第2条第1号に該当する者で現にその職に在る間は授与を延期し、退職後に授与する。ただし、同一職については、1回の授与とする。
(3) 授与該当者には、町長の感謝状を贈る。
(感謝状授与の内申)
第4条 この規程に基づく被感謝状授与候補者の内申については、大木町表彰条例施行規則(平成元年大木町規則第2号)第2条を適用する。
(欠格条項)
第5条 被感謝状授与候補者が、大木町表彰条例施行規則第5条に該当するときは、授与しない。
(必要事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年3月31日以後退職者に適用する。
2 大木町区長退職者感謝状贈呈規程(昭和44年大木町規程第30号)は、廃止する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
改正文(令和3年告示第93号)抄
公布の日から施行する。