○大木町表彰条例

昭和63年12月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町町政の振興発展に寄与し功績顕著なもの又は町民の模範と認められるものの表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、町政功労表彰と社会功労表彰とする。

(町政功労表彰)

第3条 町政功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 町長として8年以上在職した者

(2) 町議会議員として12年以上在職した者

(3) 副町長又は教育長として12年以上在職した者

(4) 教育委員、監査委員、農業委員、公民館長として12年以上在職した者

(5) 行政区長として8年以上在職した者

(6) 町の消防団員で15年以上在職した者

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する各種委員会の委員として12年以上在職した者

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に功労があると認めた者

(社会功労表彰)

第4条 社会功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するもので、特に町民の模範として功績のあった個人及び団体について行う。

(1) 産業の開発振興に努めた者

(2) 社会福祉事業等、民生の安定に努めた者

(3) 保健衛生又は地域医療の振興に努めた者

(4) 地域の環境改善又は美化に努めた者

(5) 学術、芸術、体育その他教育文化の振興に努めた者

(6) 伝統、芸能、技術等の保存振興に努めた者

(7) 交通安全、災害の防止救助等に努めた者

(8) 叙勲褒賞を受けた者

(9) 町に対し多額の金品を寄附した者

(10) その他前各号に準じ町民の模範となる者

(在職年数の計算)

第5条 第3条各号に掲げる在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 在職年数は、就任の日から起算し退職又は死亡の日までとする。ただし、1月に満たない数は1月とし、6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(2) 同一の職に再就職した者の前後の在職年数は通算する。

(3) 2以上の職を兼ねた者の年数は、いずれかの職の年数とする。

(再表彰)

第6条 第3条第1号及び第2号の規定により表彰を受けた者については、その後の功績又は善行により必要があるときは、更に表彰することができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、毎年3月31日現在を基準として11月に行う。ただし、特別な事由があるときはこれを変更し、又は随時に行うことができる。

2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

3 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈る。

(表彰委員会)

第8条 本町に表彰委員会を置く。

2 表彰委員会の運営については、町長が別に定める。

(委任)

第9条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年度から適用する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、現に改正前の大木町表彰条例により表彰を受けている者は、この条例の相当規定により表彰を受けた者とみなす。

(平成15年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役、収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前に助役、収入役として在籍した者については、副町長として在職した期間とみなし、期間を合算する。

(大木町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 大木町特別職報酬等審議会条例(昭和40年大木町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和46年大木町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年大木町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大木町消防団員の定数、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の一部改正)

6 大木町消防団員の定数、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和42年大木町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大木町青少年問題協議会条例の一部改正)

7 大木町青少年問題協議会条例(昭和37年大木町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

大木町表彰条例

昭和63年12月28日 条例第18号

(平成23年4月1日施行)