支給認定申請と利用申込みについて

平成27年4月より「子ども・子育て支援新制度」が始まり、保育所等の利用申込みの際には、支給認定申請という手続きが必要となります。

支給認定について

保育園や認定こども園、一部の幼稚園を利用するときに、「支給認定」といわれる手続きが必要となります。支給認定とは、子どもの年齢と保育の必要性により、その区分をあらかじめ認定するもので、1号認定、2号認定、3号認定の3つの区分に分けられます。

1号認定と認定こども園・幼稚園などの利用について

認定こども園を1号認定で利用したい場合や幼稚園を利用したい場合は、直接希望される施設へ申し込んでください。認定こども園や子ども・子育て支援の新制度に移行している幼稚園については、入園の内定後に支給認定を申請することになります。

保育認定(2号認定・3号認定)と保育園などの利用について

新たに保育所などで保育を受けたい場合は、保育認定(2号・3号認定)を受ける必要があります。保育認定は保育が必要かどうかを判断するための保護者の要件があります。

保育認定の要件

1就労していること(ひと月に、60時間以上労働することを常態としていること。)

2妊娠中または出産後間もないこと

3疾病または心身に障害があること

4親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護していること

5震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること

6求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること

7学校に通っている、職業訓練を受けていること

以上の事由のほか、社会的養護の観点などから子どもの保育が必要と認められる場合は、保育認定をすることがあります。

保育短時間・保育標準時間について

2号認定児童または3号認定児童の保育必要量は、勤務証明書等の書類内容やご家族の状況により、「保育短時間」と「保育標準時間」に区分されます。

保育短時間

最大8時間の保育を受けることができます。

町内の保育施設では、8時30分から16時30分を保育短時間の保育時間としています。

保育標準時間

最大11時間の保育を受けることができます。

町内の保育施設では、7時から18時または7時30分から18時30分を保育標準時間の保育時間としています。

入所後に認定内容に変更があったとき

在園児の方は、年に1回現況届の提出をしていただきますが、現況届の時期以外に申請内容と変更があった場合(勤務先や家庭の状況に変更が生じたなど)は、その都度変更申請の手続きが必要です。申請日の翌月からの適用となりますのでご注意ください。

提出期限は変更したい月の前月25日です。

また、退園を希望される場合なども書類の提出が必要となります。

手続きに必要な書類など

申請書等必要書類は、大木町こども未来課(役場1階3番窓口)や保育所等にて配布しています。
認定区分や保育認定の要件によって必要書類が異なりますので、詳しくはお尋ねください。

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この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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