戸籍氏名の振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」
振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長からの通知
改正法の施行日以降、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名について、本籍地から原則筆頭者宛てに通知します。
送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし誤っていた場合は、必ず(2)の氏名の振り仮名の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

(2)氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
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(1)の通知の振り仮名が誤っていた場合は必ず届出をしてください。
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(1)の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます((2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 戸籍住民係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1068
ファックス:0944-32-1054
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