町県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満)であった人

均等割がかからない人

前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人

280,000円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+168,000円(※)+100,000円

(※)同一生計配偶者または扶養親族(年少扶養含む)を有する場合の加算額

(例1)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

280,000円×1+100,000円=380,000円(給与所得者の年収に直すと930,000円以下)

(例2)同一生計配偶者または扶養親族を1人有する場合

280,000円×2+168,000円+100,000円=828,000円(給与所得者の年収に直すと1,378,000円以下)

所得割がかからない人

1.前年の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人

350,000円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+320,000円(※)+100,000円

(※)同一生計配偶者または扶養親族(年少扶養含む)を有する場合の加算額

(例1)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

350,000円×1+100,000円=450,000円(給与所得者の年収に直すと1,000,000円以下)

(例2)同一生計配偶者または扶養親族を1人有する場合

350,000円×2+320,000円+100,000円=1,120,000円(給与所得者の年収に直すと1,704,000円未満)

2.上記1に該当しなくても所得控除、税額控除により所得割がでない人

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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