大木町議会議員解職に係る直接請求の経緯について
署名簿の提出について
議員の解職の直接請求とは、地方自治法第80条の規定に基づき、住民が有権者の3分の1以上の署名をもって、議員の解職を町選挙管理委員会に請求できる制度です。
請求が有効な場合、町選挙管理委員会は解職の賛否を問う住民投票を行わなければなりません。
今般、大木町議会議員の解職請求者署名簿の提出がありましたので、その経緯について、以下のとおりお知らせ致します。
年月日 | 内容 |
令和6年12月2日 | 解職請求代表者から町選挙管理委員会に大木町議会議員解職請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和6年12月9日 | 解職請求代表者が大木町選挙人名簿に登録されている事を確認しましたので、解職請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
令和6年12月9日 | 解職請求代表者は、有権者の3分の1以上の署名を集めるための署名収集を開始しました。 |
令和7年1月14日 |
解職請求代表者から、町選挙管理委員会に署名簿が提出されました。審査の期間は、署名簿を受理した日の翌日から起算して20日以内となり、2月3日までとなります。 |
令和7年2月3日 |
大木町議会議員解職請求者署名簿が町選挙管理委員会に提出され、署名簿の審査が終了しました。審査結果は次のとおりです。 1.署名者総数 :5,892人 2.有効署名の総数:5,554人 直接請求に必要な署名数:3,700人(有権者の3分の1、12月2日時点) |
令和7年2月4日~10日 |
縦覧について次の通り実施いたします。 1.縦覧の期間 令和7年2月4日から2月10日 午前8時30分~午後5時 2.縦覧の場所 大木町役場2階 総務課横東側事務室 縦覧される方は、役場庁舎2階の選挙管理委員会(総務課)へ縦覧の申請をお願いいたします。 |
令和7年2月14日 | 町選挙管理員会は、署名簿を解職請求代表者に返付しました。 |
令和7年2月14日 | 解散請求代表者から町選挙管理委員会に、署名簿を添えて大木町議会議員解職請求書の提出があり、同日受理し、その請求要旨を告示しました。 |
令和7年2月14日 |
町選挙管理委員会の議決を経て、大木町議会議員解職の賛否を問う住民投票の告示日及び投票期日を告示しました。 告示日 3月3日(月曜日) 投票日 3月23日(日曜日) |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1035
ファックス:0944-32-1054
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