公園使用許可申請書

石丸山公園を使用する際は、許可申請書の提出が必要な場合があります

クリークの里石丸山公園の設置及び管理に関する条例第5条にあげている内容に該当する場合は、公園使用許可申請書を大木町役場建設水道課庶務係へ提出する必要があります。

(行為の制限)

第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者及び団体の代表者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業としての写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。