令和6年度大木町における障害者就労施設等からの物品等調達方針
平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めることを目的として、国や地方公共団体等の公的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的に購入することを推進するために制定されています。
障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達について、調達方針を策定・公表し、当該年度終了後、実績を取りまとめ公表することになっております。当町におきましても、令和6年度の「大木町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。
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