小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業について
町では、小児・AYA世代(40歳未満)のがん患者の方が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅介護サービスにかかる利用料の一部を助成します。
対象者
次のすべての要件に該当する方
・40歳未満の大木町民の方
・がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者)
・在宅療養上の生活支援及び介護が必要な方
・他の事業において同様のサービスの利用を受けることができない方
助成対象となるサービス
助成金の対象となる事業は、介護保険制度において利用できる在宅サービス等であって、小児・AYA世代がん患者が利用する以下のもの。
1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 福祉用具貸与・購入
ア 車いす(付属品を含む)
イ 特殊寝台(付属品を含む)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
オ 手すり(工事を伴わないものに限る。)
カ スロープ(工事を伴わないものに限る。)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 認知症老人徘徊感知機器
コ 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む。)
サ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
シ 腰掛便座
ス 入浴補助用具
セ 自動排泄処理装置の交換可能部品
ソ 簡易浴槽
タ 移動用リフトのつり具の部分
チ その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項及び同条第13項の厚生労働大臣が定めるもの。)
助成額
1か月あたりのサービス利用料に対し、上限6万円を基準とし、サービス利用料の9割相当額(最大5万4千円)を助成します。(生活保護世帯の方は10割相当額を助成。)
助成額を上回る利用料等については、利用者ご本人の負担になります。
※まず利用者がサービス利用料の全額を事業者に支払い、その後、町が利用者へ助成金を支払います。
1 利用申請
助成を希望する人はサービス開始前、またはサービス開始の翌日から30日以内に、次の書類を福祉課に提出してください。
【提出書類】
(1)申請書(様式第1号)
(2)医師の意見書(様式第2号)
(3)利用予定者、申請者、受任者の本人確認書類(写し)
医師の意見書(様式第2号) (Wordファイル: 13.9KB)
2 利用決定の通知
申請内容を審査し適当と認めた場合は、利用決定通知書を送付します。
3 サービス利用料の支払い
利用決定者は、サービス提供事業者に請求された利用料を全額支払います。
4 助成金の請求
助成対象事業をひと月ごとに取りまとめて、次の書類を福祉課に提出してください。複数月分をまとめて請求することもできます。
※利用者は、助成金の請求及び受領を、同居の親族、生計を同一とする者等に委任することが可能です。その際、委任についての申請が必要となります。
【提出書類】
(1)交付申請兼費用請求書(様式第7号)
(2)サービス利用を受けた事業者の領収書の写し
(3)サービス内容・日時・回数・金額等が記載された明細書の写し
(4)通帳の写し(振込先が確認できるもの)※1回目の請求時のみ
交付申請兼費用請求書(様式第7号) (Wordファイル: 18.3KB)
5 助成金の支払い
請求内容を審査し適当と認めた場合は、指定の口座に助成金を振り込みます。
6 申請内容の変更や利用停止の手続き
利用決定後に申請内容の変更や支援事業の利用停止等をする場合は、次の書類を福祉課に提出してください。
【提出書類】
(1)変更(廃止)届(様式第5号)
変更(廃止)届(様式第5号) (Wordファイル: 16.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
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