○大木町要介護高齢者等介護用品給付事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅で生活し、紙おむつ又は尿取りパッド(以下「介護用品」という。)が必要な状態にある高齢者等(以下「要介護高齢者等」という。)に対し、介護用品を給付することにより、要介護高齢者等の経済的負担の軽減を図り、もって要介護高齢者等の在宅生活の継続及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、大木町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に登録されている介護保険第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)であって、常時介護用品を必要とし、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第27条第7項の規定に基づく要介護認定の要介護3から要介護5までの者のうち、介護認定審査資料の排尿又は排便の項目において介助又は一部介助に該当するもの
(2) 法第27条第7項の規定に基づく要介護認定の要介護1及び要介護2の者のうち、介護認定審査資料の排尿又は排便の項目において介助又は一部介助に該当し、かつ、介護認定審査資料の障害高齢者自立度においてB2以上又は認知症高齢者自立度の項目においてⅢa以上に該当するもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助において、本給付に相当する給付を受けるようになったとき。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホームに入所したとき。
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に1月以上入院したとき。
(4) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入居したとき。
(5) 法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所したとき。
(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅に入居したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長が給付対象者として不適当であると認めるとき。
(給付内容等)
第3条 介護用品の給付は、現物給付とし、月額1人当たり5,000円を上限とする。
2 介護用品の給付期間は、給付を決定した日の属する月の翌月から、給付の決定をした日の属する年度の末日までとする。
3 月の途中において病院等への入院等の事由により、在宅での介護期間が15日未満となる月については、介護用品を給付しない。
4 第2条の給付対象者の要件に該当しなくなったときは、当該要件に該当しなくなった日の前日の属する月分まで介護用品を給付する。
(給付申請)
第4条 介護用品の給付を受けようとする者は、大木町要介護高齢者等介護用品給付事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 給付決定者は、あらかじめ町長が指定する事業者(以下「納入業者」という。)に給付券を提出し、介護用品の給付を受けなければならない。
3 前項の規定による給付を受ける際、介護用品の費用が月額5,000円を超えるときは、その超過した分の費用については、給付決定者が納入業者に直接支払うものとする。
4 納入業者は、第2項の規定により給付決定者に介護用品を給付したときは、給付を行った月の翌月10日までに、請求書に給付券を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(1) 第2条に規定する給付対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 給付対象者が死亡したとき。
(給付決定の取消し)
第8条 町長は、受給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付決定を受けたとき。
(2) 給付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(介護用品の給付に係る費用の返還)
第9条 給付決定者は、前条の規定により給付決定を取り消された場合において、既に介護用品を受給しているときは、当該介護用品の給付に係る費用の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。




