○大木町寝たきり高齢者在宅介護手当支給事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、寝たきり高齢者を家庭で介護している者に対し、介護手当を支給することにより、介護者の経済的負担の軽減を図り、もって寝たきり高齢者の在宅生活の継続及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「寝たきり高齢者」とは、本町に居住し、かつ、大木町の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 介護手当の支給の申請をした日(以下「申請日」という。)において満65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により要介護認定を受け、要介護認定状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5に該当するもの
(2) 在宅において寝たきりの状態にあることにより日常生活を営むうえで他の者の介護を常時必要とする状態が3月以上継続している者
(支給対象者)
第3条 介護手当の支給を受けることができる者は、町内に住所を有し、かつ、寝たきり高齢者を現に主として介護している同一世帯の家族とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助において、介護手当に相当する手当を受給するようになったとき。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホームに入所したとき。
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に1月以上入院したとき。
(4) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入居したとき。
(5) 法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所したとき。
(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅に入居したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長が支給対象者として不適当であると認めるとき。
(支給対象期間等)
第4条 介護手当の支給は、申請日の属する月の翌月から支給する。
2 介護手当の金額は、寝たきり高齢者1人につき月額1万円とする。
3 毎年度4月から9月まで及び10月から3月までの2期に区分し、各区分の末日が属する月までの分を、翌月末日までに支給する。
4 月の途中において病院等への入院等の理由により、在宅での介護期間が15日未満となる月については、支給しないものとする。
5 第3条の支給対象者の要件に該当しなくなったときは、当該要件に該当しなくなった日の前日の属する月分まで介護手当を支給する。
(介護手当の申請)
第5条 介護手当を受給しようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町寝たきり高齢者在宅介護手当受給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(変更届の提出)
第7条 受給者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに大木町寝たきり高齢者在宅介護手当変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格の喪失)
第8条 寝たきり高齢者又は受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失するものとする。
(1) 寝たきり高齢者でなくなったとき。
(2) 支給対象者が第3条第1項に該当しなくなったとき。
(3) 寝たきり高齢者が第3条第2項に該当したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、介護手当の支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により介護手当の決定を受けたとき。
(2) 介護手当の支給決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(介護手当の返還)
第10条 支給決定者は、前条の規定により介護手当の支給決定を取り消された場合において、既に介護手当を受給しているときは、当該介護手当の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。



