○大木町週休2日工事試行要綱

令和8年1月23日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町が発注する週休2日工事の試行に必要な事項を定めることにより、建設業の働き方改革の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 週休2日 4週8休となる現場閉鎖率28.5%を達成したと認められる状態をいい、週とは月曜日から日曜日までをいう。

(2) 現場閉所 現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場及び現場事務所が閉鎖された状態をいう。ただし、巡回パトロール、保守点検等現場管理上必要な作業を除く。

(3) 現場閉所率 次の式により計算した率とする。

対象期間の現場閉所日数÷(対象期間の日数-対象期間外の日数)

(4) 完全週休2日 対象期間の全ての週において、土日に現場閉所となる状態をいい、週とは月曜日から日曜日までをいう。

(5) 月単位週休2日 対象期間の月単位で週休2日となる状態をいう。

(6) 通期週休2日 対象期間で週休2日となる状態をいう。

(対象期間)

第3条 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。

2 工事着手日は、工事ための現場事務所の設置、測量等に着手した日とする。

3 工事完成日は、完成届の完成年月日に記載された日とする。

(対象期間外)

第4条 対象期間のうち、次に掲げる期間については、対象期間外とする。

(1) 8月13日から8月17日までの期間で受注者が定めた連続した3日間

(2) 12月29日から1月3日までの6日間

(3) 工場製作のみを実施している期間

(4) 工事全体を一時中止している期間

(5) 受注者の責によらず、災害その他やむを得ない事由により現場作業を余儀なくされる期間

(完全週休2日の例外)

第5条 受注者の責によらず、現場閉所予定日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に発注者と協議の上、現場閉所予定日が属する週のいずれかの日を現場閉所日に指定するものとする。この場合において、当該週に2日の現場閉鎖を行うものとする。

2 日付を跨ぐ夜間工事を施工する場合は、当該週において翌日へ跨ぐ夜間まで現場閉所を行えば現場閉所を行ったとみなす。この場合において、土曜日又は日曜日から翌日に跨ぐ夜間を現場閉所するときは、日付を跨ぐ前の曜日に現場閉所したものとみなす。

(臨時の現場閉所)

第6条 降雨、降雪等により臨時に現場閉所したときも現場閉所の日数に含める。

(対象工事)

第7条 週休2日工事の対象となる工事は、入札時において特記仕様書に明示する。

(受注者による意思表示)

第8条 受注者は、契約締結後速やかに、月単位週休2日又は完全週休2日に取り組むか否かを発注者に書類を提出することにより意思表示をするものとする。

(工事看板による標示)

第9条 受注者は、週休2日工事を実施するに当たり、工事看板に週休2日工事と標示するものとする。

(計画書の提出)

第10条 受注者は、工事着手までに工期全体の休日取得計画書を発注者に提出しなければならない。

2 受注者は、前項の休日取得計画書に変更が生じたときは、変更後の休日取得計画書を発注者に提出しなければならない。この場合において、第12条に定める書類の提出時に変更後の休日取得計画を反映させたものを提出することに代えることができる。

(工期変更時の対応)

第11条 設計変更等により、工期が変更となる場合において、受注者は休日取得計画を変更して発注者に提出しなければならない。

(実績表の提出)

第12条 受注者は、休日取得実績表に現場作業日及び現場閉所日が分かるように記載し、月に1度発注者に提出しなければならない。

(週休2日工事未達成の理由書)

第13条 受注者は、工事完了時に週休2日を達成できなかったときは、理由書を発注者に提出しなければならない。

(発注者の対応)

第14条 発注者は、週休2日工事の実施に当たり、緊急を要する工事等やむを得ない場合を除き、現場閉所日に作業が発生するような指示は行わないものとする。

(工事費の積算)

第15条 発注者は、発注時に月単位週休2日工事として工事費を積算するものとする。

2 第8条の受注者の意思表示の内容により、工事費を変更する必要が生じたときは、別表の該当する区分の補正係数を経費等に乗じて得た額に工事費を修正するものとする。この場合において、受注者が通期週休2日工事を選択したとき又は週休2日工事が未達成のときの係数は全て1.0とする。

3 前項の工事費の変更は、最終の契約変更時に反映させるものとする。

(工事成績評定)

第16条 週休2日を達成した工事は、工事成績評定に加点するものとする。

2 受注者が通期週休2日を達成できなかった場合においても、工事成績評定の減点は行わない。

(雑則)

第17条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

間接工事費等の補正

補正係数


月単位週休2日

完全週休2日

労務費

1.02

1.02

共通仮設費率

1.01

1.02

現場管理費率

1.02

1.03

市場単価方式の補正係数

名称

区分

補正係数

月単位週休2日

完全週休2日

鉄筋工


1.02

ガス圧接工


1.01

インターロッキングブロック工

設置

1.01

撤去

1.02

防護柵設置工(ガードレール)

設置

1.00

撤去

1.02

防護柵設置工(ガードパイプ)

設置

1.00

撤去

1.02

防護柵設置工(横断・転落防止柵)

設置

1.02

撤去

1.02

道路標識設置工

設置

1.00

撤去・移設

1.01

道路付属物設置工

設置

1.01

撤去

1.02

法面工


1.01

吹付枠工


1.01

道路植栽工


1.02

公園植栽工


1.02

橋梁用伸縮継手装置設置工


1.01

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工


1.02

橋面防水工


1.01

薄層カラー舗装工


1.00

グルービング工


1.00

軟弱地盤処理工


1.01

コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)


1.01

土木工事標準単価の補正係数

名称

区分

補正係数

月単位週休2日

完全週休2日

区画線工


1.02

高視認性区画線工


1.02

橋梁塗装工


1.01

構造物とりこわし工

機械

1.01

人力

1.02

コンクリートブロック積工


1.02

排水構造物工


1.02

鋼製排水溝設置工


1.02

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

固定足場

1.01

高所作業車

1.01

表面含浸工

固定足場

1.02

高所作業車

1.02

連続繊維シート補強工

固定足場

1.02

高所作業車

1.02

剥落防止工(アラミドメッシュ)

固定足場

1.02

高所作業車

1.02

漏水対策材設置工

固定足場

1.02

高所作業車

1.02

防草シート設置工


1.01

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

固定足場

1.01

高所作業車

1.01

塗膜除去工


1.02

バキュームブラスト工


1.01

道路反射鏡設置工

設置

1.00

撤去

1.02

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)


1.02

機械式継手工


1.02

抵抗板付鋼製杭基礎工


1.01

ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工


1.01

FRP製格子状パネル設置工


1.00

侵食防止用植生マット工(養生マット工)


1.02

支承金属溶射工


1.02

耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工


1.02

フレア溶接工


1.02

H型ボラード設置工


1.01

橋梁用水切り材設置工

固定足場

1.02

作業車

1.02

大木町週休2日工事試行要綱

令和8年1月23日 告示第10号

(令和8年1月23日施行)