○大木町第3子以降保育料無償化事業実施要綱

令和8年1月19日

告示第7号

(目的等)

第1条 この要綱は、第3子以降の子どもが届出保育施設等を利用した際に保護者が負担する第3子以降の3歳未満児に係る保育料を無償化又は軽減することにより、第3子以降の子どもを養育する多子世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進することを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、福岡県第3子以降保育料無償化事業費補助金交付要綱(令和7年8月27日付け7子育第1338号福岡県福祉労働部長通知)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 届出保育施設等 次に掲げるいずれかの施設又は事業をいう。

 届出保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定に基づく届出を行っている保育施設であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(令和6年3月29日こ成保第218号こども家庭庁成育局長通知)に定める証明書(以下、「基準適合証」という。)の交付を受けている施設又は交付を受ける見込みがある施設(新たに設置する施設で立入調査等が行われるまでの期間に限り自主点検表により認可外指導監督基準に適合している旨の自主点検結果を県等に提出したことを証する書類等の交付を受ける施設)

 企業主導型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として実施する企業主導型保育事業であって、基準適合証の交付を受けている施設

(2) 3歳未満児 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により大木町の住民基本台帳に記録され、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

(3) 対象児童 3歳未満児で、届出保育施設等を利用する第3子以降(保護者と生計を一にし、保護者に監督及び保護をされる者のうち、年長者から数えて3人目以降となる者をいう。以下同じ。)の者であって、保育の必要性を有すると町長が認める者

(4) 保護者 住民基本台帳法第5条の規定により大木町の住民基本台帳に記録され、親権を行う者又は未成年後見人その他の者であって、対象児童を現に監護し、生計を一にする者

(5) 保育料 届出保育施設等の設置者と保護者の契約等により保護者が支払うこととされている費用。ただし、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の16に規定する費用を除くものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、対象児童を養育する保護者であって、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第19条第1項第3号と同等の保育の必要性を有すると町長が認めた者であること。

(2) 法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用費の支給を受けていない者であること。

(3) 対象児童が前条第1号に規定する施設を使用する者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、現に保護者が負担している保育料とし、次の各号に掲げる区分に応じた額を上限とする。

(1) 届出保育施設を利用している場合 月額4万2,000円

(2) 企業主導型保育施設を利用している0歳児の場合 月額3万7,100円

(3) 企業主導型保育施設を利用している1・2歳児の場合 月額3万7,000円

2 月の途中から次条の規定による給付認定(以下「給付認定」という。)を開始したとき、又は月の途中で給付認定を終了したときは、補助金の額を日割計算により算出する。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(認定の申請)

第5条 補助対象者が補助金を受けようとするときは、大木町第3子以降保育料無償化事業給付認定申請書兼現況届(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、給付認定を受けなければならない。

2 前項の申請を行う際、保護者が法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者である場合は、前項に規定する関係書類の添付を省略できることとし、給付認定を受けたものとみなすことができるものとする。

(認定の通知)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、申請書及び関係書類を審査し、大木町第3子以降保育料無償化事業給付認定決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請に係る保護者(以下「認定保護者」という。)に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第7条 給付認定の有効期間は、府令第28条の5の規定に準ずるものとする。

(現況届)

第8条 認定保護者は、法第22条の規定に準じ、毎年、町長が定める日までに、申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(認定変更の申請)

第9条 認定保護者は、現に受けている給付認定に係る保育の必要性の事由及びその他の事項について変更する必要があるときは、大木町第3子以降保育料無償化事業給付認定変更申請書兼変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)に府令第11条第2項第2号に規定する書類及び必要書類(以下「変更関係書類」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

(認定変更の通知)

第10条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、変更届及び変更関係書類を審査し、大木町第3子以降保育料無償化事業給付認定決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請に係る認定保護者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第11条 町長は、法第24条の規定に準じ、認定の取消しを行ったときは、大木町第3子以降保育料無償化事業給付認定取消通知書(様式第4号)により、認定保護者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助金の支給を受けようとする認定保護者は、町長に対し、大木町第3子以降保育料無償化事業請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に府令第28条の19第2項に規定する書類及び必要書類(以下「請求関係書類」という。)を添えて町長が定める日までに提出しなければならない。

2 前項の申請を行う際、保護者が法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者である場合は、前項に規定する請求書及び請求関係書類の提出を省略することができるものとする。

(補助金の支給)

第13条 町長は、前条第1項の規定による請求を受けたときは、請求書及び請求関係書類を審査し、補助金の支給を認めるときは、町長が定める日までに支給するものとする。

(返還)

第14条 認定保護者が偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた場合であって、既に支給済みの補助金があるときは、当該者はその全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(報告等)

第15条 町長は、補助に関して必要があると認めるときは、認定保護者及びその他の関係者に対し、必要な事項の報告又は文書の提出若しくは提示を求めることができる。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。

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大木町第3子以降保育料無償化事業実施要綱

令和8年1月19日 告示第7号

(令和8年1月19日施行)