○大木町配食サービス業務委託事業者選定委員会設置要綱
令和8年1月16日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、大木町配食サービス業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、大木町配食サービス業務に係る企画提案について適切な審査及び評価を行い、当該業務の委託を受ける事業者を選定するものとする。
(組織等)
第3条 選定委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 福祉課長
(4) 保健師
(5) 管理栄養士
2 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は福祉課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
第2条 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。