○大木町生活応援券支給事業実施要綱
令和8年1月8日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、物価の高騰により生活への影響を受けている町民に対し、町内の商店等で使用できる大木町生活応援券(以下「商品券」という。)を支給することにより、町民の経済的負担軽減を図るとともに、町内の経済振興に寄与することを目的とする。
(1) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入又は役務の提供をいう。
(2) 特定事業者 町長が別に定める特定取引を行うことができる町内事業者をいう。
(支給対象者等)
第3条 商品券の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和8年1月1日時点において、大木町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
2 町長は、支給対象者に対し、商品券を送付することにより、支給を行うものとする。
(商品券の支給額)
第4条 商品券の支給額は、支給対象者1人につき1万円とする。
2 商品券1枚当たりの額面金額は、500円とする。
(商品券の使用可能店舗)
第5条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
(特定事業者の遵守事項)
第6条 特定事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において、商品券の受取りを拒まないこと。ただし、商品券の破損、汚損等の程度が大きい場合は、この限りでない。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) 大木町と適切な連携体制を構築し、その指示に従うこと。
2 町長は、特定事業者が前項の遵守事項を遵守しなかったときは、特定事業者としての登録を取り消すことができる。
(商品券の使用等)
第7条 商品券は、支給対象者又はその保護者等に限り使用することができる。
2 商品券の使用期限は、令和8年9月30日までとする。
3 特定取引に使用された商品券の額面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該対価を上回る額に相当する金額の支払は行われないものとする。
4 商品券は、次の各号に掲げる物品の購入又は役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 家賃等消費の喚起に繋がらないもの
(2) 商品券の利用開始日より前に契約が確定しているもの
(3) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの
(4) 株券、証券等の金融商品及び宝くじ
(5) 車両、たばこ及び医療費
(6) 国税及び地方税並びに使用料等の公租公課
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
5 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
(商品券の換金業務の委託)
第8条 商品券の換金に係る業務は、大木町商工会に委託して行うものとする。
(破損等の届出)
第9条 商品券を著しく破損又は汚損したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
第2条 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。