○大木町老人クラブ等活動推進事業費助成金交付要綱
令和6年12月26日
告示第113号
(目的等)
第1条 この要綱は、町内の老人クラブ及び町老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)の活動を促進し、もって老人の福祉を増進するため、予算の範囲内で大木町老人クラブ等活動推進事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(対象者等)
第2条 この要綱において助成金の対象となる老人クラブ等は、次に掲げる要件を具備するものとする。
(1) 老人クラブ等の会員(以下「会員」という。)の年齢が60歳以上であること。ただし、老後の社会活動の円滑な展開に資するため、60歳未満の加入を妨げないものとする。
(2) 老人クラブ等の活動が円滑に行える程度の同一小地域に居住する者の構成であること。
(3) 会員数が15名以上であること。
(4) 会員の互選による代表者を1人置くとともに、必要に応じた役員を置いていること。
(5) 会員がクラブ活動費に充てるため会費を納入していること。ただし、老人クラブ等の会則等の規定により会費が免除されている場合は、この限りではない。
2 助成金の額は、町長が予算の範囲内で定めるものとし、別表のとおりとする。
(助成対象経費)
第3条 この助成金は、老人クラブ等が行う社会奉仕活動、教養向上活動、高齢者ネットワーク事業、健康増進活動、その他社会活動を総合的に実施するために必要な経費を対象とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとするときは、当該年度の事業開始日から10日以内に、大木町老人クラブ等活動推進事業費助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条により交付の決定を行ったときは、交付の決定を行った日から30日以内に助成金を支払うものとする。
(助成金の交付決定の取消し等)
第8条 町長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又は交付の条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第9条 交付決定団体は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消された場合において、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第10条 交付決定団体は、助成事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、助成事業が完了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 基準額 |
老人クラブ連合会 | 次の各号を合算した金額を助成金の上限額とする。 (1) 基本分 194,000円 (2) 会員数分 72円/人×会員数(前年度4月1日時点) (3) クラブ数分 4,000円/クラブ×クラブ数(前年度4月1日時点) (4) 高齢者ネットワーク事業 予算の定める範囲で、町長が必要と認めた額 |
単位老人クラブ | 次の各号を合算した金額を助成金の上限額とする。 (1) 基本分 25,000円 (2) 会員数分 500円/人×会員数(前年度4月1日時点) |



