○大木町部活動地域移行推進協議会設置要綱
令和7年4月30日
教委告示第3号
(設置)
第1条 大木町における学校及び地域が協働し持続可能なスポーツ、文化芸術等の活動のための環境整備を進め、生徒にとって望ましい部活動の地域連携、地域クラブ活動の在り方、教職員の負担軽減の実現等を総合的に推進するため、大木町部活動地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 部活動の地域連携及び地域クラブ活動の基本方針の策定に関すること。
(2) 部活動の地域連携、地域クラブ活動の運営方法等に関すること。
(3) 生徒及び教職員への調査に関すること。
(4) 教職員の負担軽減に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める部活動の適正化に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織し、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 大木町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)
(2) 大木町スポーツ推進委員代表
(3) 大木町スポーツ協会代表
(4) 大木町文化協会代表
(5) 大木中学校校長
(6) 大木中学校部活動担当
(7) 大木中学校PTA代表
(8) 大木中学校部活動保護者会代表
(9) 大木町小学校校長会代表
(10) 大木中学校運営協議会代表
(11) 大木中学校部活動地域指導者代表
(12) その他会長が認めた団体の代表
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、教育長をもって充てる。
3 副会長は、中学校校長をもって充てる。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、大木町教育委員会において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。