○大木町議会モニター設置要綱
令和7年10月1日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、大木町議会基本条例(平成25年大木町条例第21号)第6条第6項の規定に基づき、大木町議会モニター(以下「議会モニター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町民 大木町の区域内に居住し、大木町の住民基本台帳に登録されている者をいう。
(2) 町議会 大木町議会の本会議、全員協議会、常任委員会、特別委員会、及び議長の下に設置される検討会等をいう。
(定数)
第3条 議会モニターの定数は、9人以内とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、増員することができるものとする。
(要件)
第4条 議会モニターは、次の各号に定める要件を全て満たす者とする。
(1) 年齢満18歳以上の町民である者
(2) 町議会の仕組み及び運営に関心がある者
(3) 町政及び地域社会の発展に関心がある者
(職務)
第5条 議会モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 町議会を傍聴し、当該町議会の運営に関する意見を文書(電子メールを含む。以下この条において同じ。)により提出すること。
(2) 「大木町議会だより」及び「大木町議会ホームページ」に関する意見を文書により提出すること。
(3) 議長が依頼した町議会の運営に関する調査事項に回答すること。
(4) 町議会議員と年1回以上、意見交換を行うこと。
(5) その他議長が必要と認める事項に回答すること。
(募集方法)
第6条 議会モニターは、公募とする。ただし、議長は、適当と認めた団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができるものとする。
(委嘱)
第7条 議会モニターは、公募者及び推薦者のうちから、議長が委嘱するものとする。
(解嘱)
第8条 議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は、当該議会モニターを解嘱することができる。
(1) 議会モニターから辞任の申し出があったとき。
(2) その他、議長が必要と認めたとき。
(任期)
第9条 議会モニターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(謝礼)
第10条 議会モニターは、無償とする。ただし、議長が必要と認めたときは、謝礼することができるものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。