○大木町議会モニター設置要綱

令和7年10月1日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町議会基本条例(平成25年大木町条例第21号)第6条第6項の規定に基づき、大木町議会モニター(以下「議会モニター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 大木町の区域内に居住し、大木町の住民基本台帳に登録されている者をいう。

(2) 町議会 大木町議会の本会議、全員協議会、常任委員会、特別委員会、及び議長の下に設置される検討会等をいう。

(定数)

第3条 議会モニターの定数は、9人以内とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、増員することができるものとする。

(要件)

第4条 議会モニターは、次の各号に定める要件を全て満たす者とする。

(1) 年齢満18歳以上の町民である者

(2) 町議会の仕組み及び運営に関心がある者

(3) 町政及び地域社会の発展に関心がある者

(職務)

第5条 議会モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。

(1) 町議会を傍聴し、当該町議会の運営に関する意見を文書(電子メールを含む。以下この条において同じ。)により提出すること。

(2) 「大木町議会だより」及び「大木町議会ホームページ」に関する意見を文書により提出すること。

(3) 議長が依頼した町議会の運営に関する調査事項に回答すること。

(4) 町議会議員と年1回以上、意見交換を行うこと。

(5) その他議長が必要と認める事項に回答すること。

(募集方法)

第6条 議会モニターは、公募とする。ただし、議長は、適当と認めた団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができるものとする。

(委嘱)

第7条 議会モニターは、公募者及び推薦者のうちから、議長が委嘱するものとする。

(解嘱)

第8条 議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は、当該議会モニターを解嘱することができる。

(1) 議会モニターから辞任の申し出があったとき。

(2) その他、議長が必要と認めたとき。

(任期)

第9条 議会モニターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(謝礼)

第10条 議会モニターは、無償とする。ただし、議長が必要と認めたときは、謝礼することができるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

大木町議会モニター設置要綱

令和7年10月1日 議会告示第2号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和7年10月1日 議会告示第2号