○大木町議会答弁指定事項の対応状況調査実施要綱

令和7年9月11日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町議会基本条例(平成25年大木町条例第21号)第2条第3号及び第4号の規定に基づき、議会定例会で議員の一般質問等に対する町長等の答弁とその後の対応を調査して公表することにより、議員各々が町民への説明責任を果たすとともに、議会活動全体の質を高め、より効果的な政策提言に繋げることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この調査の実施主体は議会とし、町は調査に協力するものとする。

(対象とする答弁事項)

第3条 議会において、議員の一般質問等で町長等が「検討する」「調査・研究する」等の答弁を行った質問(以下「議会答弁指定事項」という。)を調査の対象とする。

(調査対象の申出)

第4条 前条により議会答弁指定事項を質問した議員は、議会答弁指定事項の対応状況調書(別紙様式。以下「調書」という。)を当該議会の会期終了後、10日以内に議長に提出することができるものとする。

2 議長は、前項により提出があった調書を精査し、報告を求める対象となるかを判断したうえで町長へ送付するものとする。

(報告の義務)

第5条 町長は、議長より送付があった議会答弁指定事項については、対応方針又は進捗状況を調書により報告するものとする。

2 前条により調書の提出がなかった議会答弁指定事項は、報告の義務がないものとする。

3 町長は、調書により報告したもので検討中又は対応中と記載した議会答弁指定事項は、最終結論が出るまで報告するものとする。

(報告の時期)

第6条 町長は、調書の回答期限までに議長へ報告するものとする。

(公表)

第7条 第1条の規定による公表は、議会報等への掲載により行うものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長及び議長が協議のうえ、議長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大木町議会答弁指定事項の対応状況調査実施要綱

令和7年9月11日 議会告示第1号

(令和7年9月11日施行)