○大木町マイクロバス使用規程
令和7年4月25日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、大木町(以下「町」という。)が所有するマイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の使用に関し、大木町有車両管理規程(平成8年大木町規程第1号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 バスは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用することができる。
(1) 町議会及び町の執行機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項の規定により町に設置する委員会及び委員を含む。)が、町の事務又は事業に関し、調査又は視察その他職務を遂行する場合
(2) 町議会及び町の執行機関が関係官公署との諸行事に参加する場合
(3) 小中学校の児童及び生徒が校外において実施する教育文化活動、体育振興のための行事に参加する場合
(4) 各団体を主管する課長が事業の推進又は活性化等に必要と認める事業に使用する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に必要と認める場合
2 前項第5号の使用については、単に慰安・休養を目的とした事業及び行事と認められる場合は、使用することができない。
(使用許可)
第4条 総務課長は、前条によるマイクロバスの使用の申込みがあった場合は、当該申請者に許可又は不許可の通知をしなければならない。
2 総務課長は、使用を許可する場合において、安全及び効率を考慮して、一定の条件を付けることができる。
2 マイクロバスの使用時間については、午前8時から午後5時までとする。ただし、町の主催する行事等に使用する場合その他総務課長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(手続後の変更)
第6条 申請者は、マイクロバス使用許可申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し)
第7条 使用許可の通知をした後において、災害が発生し、又は災害の発生が予想される場合及び緊急やむを得ない事由が生じたときは、総務課長は使用許可を取り消すことができる。
(運転者)
第8条 バスを運転することができる者は、総務課長が指定した者(以下「運転者」という。)とする。
2 運転者は、常に道路交通関係法令及びこの規程を熟知して交通の安全を期し、事故防止に努めなければならない。
3 運転者は、事故の未然防止及び車両の機能を維持するため、使用前に日常点検箇所を必ず点検し、故障のないことを確認しなければ運行してはならない。
4 運転者は、バスが破損したとき、交通事故その他重大な事故が発生したとき、及び使用中に故障又は異常を発見したときは、直ちに総務課長に報告するとともに指示を受けなければならない。
5 運転者は、運行後、バスを点検及び手入れをした後、所定の場所に格納して施錠をし、総務課長が指定する位置に鍵を返還し、運行日誌を記録しなければならない。
(添乗)
第9条 マイクロバスの使用に際しては、関係課等の職員が添乗するものとする。ただし、添乗の必要がないと認められた場合は、この限りではない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、マイクロバスの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年5月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 大木町が所有するマイクロバスの使用に関する規程(平成22年大木町訓令第8号)は、廃止する。
