○大木町非課税世帯等生活応援おこめ券支給事業実施要綱

令和7年10月16日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、原油価格その他の物価の高騰により生活への影響を受けている住民税非課税世帯等に対し、全国共通おこめ券(以下「おこめ券」という。)を支給することにより、住民税非課税世帯等の経済的負担軽減を図るとともに、町内の経済振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) おこめ券 全国米穀販売事業共済協同組合が発行する全国共通おこめ券をいう。

(2) 住民税非課税世帯等 同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和7年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者である世帯をいう。

(支給対象者)

第3条 おこめ券の支給対象者は、令和7年1月1日(以下「基準日」という。)時点において、大木町の住民基本台帳に記録されている者で令和7年8月1日まで引き続き住民基本台帳に記録されている者であって、住民税非課税世帯等の世帯主(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯主をいう。以下同じ。)とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

(おこめ券の支給額)

第4条 おこめ券の支給額は、1世帯当たり6,160円(440円/枚×14枚)とする。

(おこめ券の送付等)

第5条 町長は、支給対象者に対し、おこめ券を送付するものとする。

2 おこめ券の送付期間は、送付開始日から令和7年12月19日までとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は、おこめ券の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正な手段によりおこめ券の支給を受けた者に対しておこめ券の返還を求めることができる。

(おこめ券の転売、譲渡又は換金の禁止)

第7条 おこめ券は、転売、譲渡又は換金を行ってはならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大木町非課税世帯等生活応援おこめ券支給事業実施要綱

令和7年10月16日 告示第120号

(令和7年10月16日施行)