○大木町町税等の滞納整理事務取扱要領
令和7年10月7日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要領は、大木町税条例(昭和37年大木町条例第3号)第3条に定める町税、国民健康保険税、個人の県民税及び森林環境税(以下「町税等」という。)の滞納整理に関する事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(進行基準)
第2条 町税等の滞納整理に関する事務(以下「滞納整理事務」という。)は、別に定める「滞納整理の進行基準」により行うものとする。
(催告)
第3条 町税等の滞納者に対し、滞納している町税等(以下「滞納金」という。)の納付を促す催告は、催告書の送付により行うものとし、必要に応じて電話又は訪問により催告するものとする。
2 催告書の送付は、年2回(4月中旬及び10月中旬)行うものとする。ただし、悪質又は高額・長期滞納者については、必要に応じて随時実施するものとする。
3 文書催告による納付等の指定期限を超えても納付又は納付に関する連絡若しくは相談がない場合において、滞納者へ直接催告することが効果的であると認められるときは、電話又は訪問による催告を実施するものとする。
4 訪問による催告を行う場合は、納付折衝に係る日程調整を行うものとし、滞納金の徴収又は具体的な折衝は行わないものとする。
(分割納付)
第4条 町長は、一時に納付することが困難な滞納者について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条に基づく徴収猶予のほか、次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、分割して納付すること(以下「分割納付」という。)を認めることができるものとする。
(1) 納付の意思はあるが、一時に納付することが困難であると認められる相当の理由があり、「納税誓約書」を提出していること。
(2) 次の事項を了承していること。
ア 町の財産調査を受けること。
イ 分割納付の期間中であっても、滞納金の納付が可能な財産があることが判明した場合は、その財産の差押えを受ける可能性があること。
ウ 納付計画どおりに履行しない場合は、直ちに滞納処分を受けること。
2 分割納付の期間は、1年以内とする。ただし、分割納付の申請時に十分な財産調査ができていない場合は、分割納付の期間を概ね3か月以内に設定し、後日改めて納付計画を見直すものとする。
3 分割納付の対象となる滞納金額が高額(本税額が100万円超え)である場合は、法第16条第1項各号に掲げるものを担保として徴することができるものとする。
(財産調査)
第5条 催告を実施しても滞納金の納付がない場合は、滞納処分を実施するための前提として財産調査を実施する。
2 前項の規定による財産調査事項は、次のとおりとする。
(1) 基本的調査
ア 金融機関調査(預貯金)
イ 勤務先調査
ウ 生命保険
エ 町内の固定資産
(2) 個別に検討すべき調査
ア 売掛金等の事業収入
イ 自動車、動産
ウ 町外の固定資産
エ その他差押可能財産
(差押処分の実施)
第6条 前条の規定による財産調査により、滞納金の解消に資する財産又は換価が容易な財産を所有していることが判明した場合は、速やかに対象財産の差押えを行うものとする。
(滞納処分の執行の停止等)
第7条 滞納処分の執行の停止及び不納欠損の処理については、「大木町町税等に係る滞納処分の執行停止及び不納欠損処理取扱要領」の規定に基づき行うものとする。
(雑則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。