○大木町全世代型健康増進拠点施設整備関連業務委託事業者選定委員会設置要綱

令和7年9月10日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町全世代型健康増進拠点施設整備関連業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、大木町全世代型健康増進拠点施設整備に関連する業務委託について適切な審査及び評価を行い、当該業務の委託を受ける事業者を選定するものとする。

(組織等)

第3条 選定委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画財政課長

(4) 建設水道課長

(5) 健康課長

(6) その他町長が必要と認める有識者

2 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は健康課長をもって充てる。

3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

(庶務)

第5条 選定委員会の庶務は、健康課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

第2条 この要綱は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

大木町全世代型健康増進拠点施設整備関連業務委託事業者選定委員会設置要綱

令和7年9月10日 告示第105号

(令和7年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年9月10日 告示第105号