○大木町区長会補助金交付要綱
令和7年9月1日
告示第102号
(目的等)
第1条 この要綱は、大木町区長会(以下「区長会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、区長会の活動を促進し、町づくりへの参画及び各自治区間の情報交換及び交流を通した自治活動のさらなる発展を図ることを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象は、区長会の運営に必要な経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自治活動への理解と発展に資するための調査及び研修に要する経費
(2) 会員相互の情報交換及び交流に要する経費
(3) 町づくりへの参画及び協力に要する経費
(補助金の額)
第3条 前条に規定する事業に対する補助金の額は、毎年度予算の範囲内で町長の定める額とする。
(交付申請)
第4条 区長会は、補助金の交付を受けようとするときは、大木町区長会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(概算払)
第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前条の補助金交付決定後に、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 区長会は、概算払を受けようとするときは、大木町区長会補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前条の規定による補助金交付決定をした額の範囲内において概算払を行うものとする。
(事業内容の変更)
第7条 区長会は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに大木町区長会事業変更申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第8条 区長会は、当該補助事業を完了した場合は、遅滞なく大木町区長会補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、区長会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又は交付の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(補助金の返還)
第13条 区長会は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(関係書類の整理)
第14条 区長会は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整理し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。









