○大木町設計共同体取扱要領
令和7年9月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する調査、測量及び設計等の建設関連の委託業務(以下「業務」という。)のうち、技術的難易度の高い業務について、地域に所在する建設コンサルタント業務等の業者(以下「事業者」という。)の受注及び技術力向上の機会の確保を図るために結成される設計共同体(以下「共同体」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(共同体の運営形態)
第2条 共同体の運営形態は、共同体を構成する事業者等(以下「構成員」という。)が分担して業務を履行する分担施行方式とする。
2 構成員は、技術提案及び設計委託業務契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(対象業務)
第3条 共同体が参加できる対象業務は、次の方式により受託者を選定又は特定する業務で町長が共同体の参加を認める業務とする。
(1) 総合評価一般競争入札方式
(2) プロポーザル方式
(構成員の数)
第4条 共同体の構成員数は、構成員間で決定するものとする。
(構成員の要件)
第5条 共同体の構成員は、次に掲げる要件を満たす事業者とする。
(1) 発注業務に対応する業務の分類及び格付について、大木町入札資格参加者名簿(以下「参加者名簿」という。)に登録されている者
(2) 当該業務の実施に当たり、法令等に基づく必要な登録等を受けている者
(3) その他当該業務に必要な要件を満たしている者
(代表者)
第6条 共同体の代表者は、構成員間で決定するものとする。
(結成方法)
第7条 共同体の結成は、第5条の要件を満たす事業者による自主結成とする。
2 共同体を結成した構成員は、同一業務における他の共同体の構成員となることはできないものとする。
(協定書)
第8条 共同体を結成した構成員は、共同体の運営形態を明確にするため、設計共同体協定書(様式第1号)により協定を締結するものとする。
(出資比率)
第9条 共同体の出資比率は、協定書による運営委員会において決定するものとする。
(資格審査申請)
第10条 第3条第1号の業務に参加しようとする共同体は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 設計共同体入札参加資格審査申請書(様式第2号)
(2) 設計共同体協定書の写し
(3) 委任状(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による認定は、認定の対象となった業務についてのみ有効とする。
(存続期間)
第12条 共同体の存続期間は、対象業務について契約を締結することとした共同体(以下「契約共同体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約共同体の存続期間は、当該設計委託業務契約履行後3月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後であっても、当該業務に契約不適合があったときは、各構成員は連帯してその責任を負うものとする。
(雑則)
第13条 この要領に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。





