○大木町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和7年3月10日
告示第92号
(目的等)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく町長による成年後見制度に係る審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)並びに成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難である者に対し大木町が助成することについて必要な事項を定めることにより、成年後見制度の利用を促進し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とし、助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 町内に居住し、住所を有する者
(2) 判断能力が不十分な高齢者又は知的障がい若しくは精神障がいにより判断能力が不十分である者
(3) 二親等内の親族がいないこと又は四親等内の親族による審判の申立ての見込みがない者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所中の本町介護保険被保険者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項に規定する特定施設に入所中の本町支給決定者
(3) 生活保護法第19条第3項の規定により、本町に住所を有していた者で、生活保護実施機関が施設に要支援者等を入所させ、養護又は介護扶助を受けている者
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定により、本町が措置を決定し実施している者
(5) その他町長が町内に居住し、住所を有する者と認める者
3 第1項の規定にかかわらず、他の市区町村の助成制度の適用を受ける者は、この要綱の事業の対象としない。
(審判請求)
第3条 町長が行う審判の申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(審判請求の判定基準)
第4条 町長は、対象者に対し、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して、審判の申立ての決定をするものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の生活状況、健康状況、収入及び資産
(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族の存否並びに四親等内の親族による対象者保護の可能性
(4) 対象者又は四親等内の親族が審判の申立てを行う見込み
(5) 対象者に対して町又は関係機関が行う各種施策の活用による支援の効果
(6) 対象者に対する各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理等日常生活上の支援の必要性
(7) その他町長が確認を必要とする事項
(審判の申立ての手続き)
第5条 審判の申立てに係る書類、予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第6条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項において準用する同条第2項に基づく審判により、審判に要した費用について負担する。
(審判請求費用の求償)
第7条 町長は、審判請求費用に関し、対象者又は関係者が負担すべきであると判断したときは、町長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、同項の規定による手続費用の負担命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。
(成年後見人等報酬の助成措置)
第8条 町長は、第3条の規定による審判請求により、後見、保佐又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が次に掲げる者である場合は、当該成年被後見人等に対し、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬に対する助成措置として成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)を支給する。
(1) 生活保護受給者
(2) 審判請求の費用を負担することで、生活保護の対象となる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
2 助成金は、月を単位として算定を行い、家庭裁判所が決定した報酬金額の範囲内とし、次の各号に掲げる金額を限度とする。
(1) 在宅で生活している場合 月額2万8千円
(2) 施設入所又は長期入院している場合 月額1万8千円
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) 登記事項証明書の写し
(4) 成年被後見人等の収入及び必要経費がわかる書類
(5) その他町長が認める書類
2 前項の規定による助成の申請は、助成の対象となる費用が必要となった審判に係る審判書の謄本が、成年後見人等に到着した日から起算して2年以内に行わなければならない。
(助成金の請求)
第11条 助成金の交付の決定を受けた申請者は、大木町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(報告義務)
第12条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、大木町成年後見制度利用支援事業被後見人等状況変更報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第13条 町長は、成年被後見人等の資産状況又は生活状況の変化等により、後見人等の報酬の助成の理由が消滅したと認めるとき又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるときは、助成を中止することができる。
(助成金の返還)
第14条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(令和7年告示第106号)抄
公布の日から施行する。




