○大木町病児保育提供体制整備事業費補助金交付要綱
令和7年7月9日
告示第91号
(目的等)
第1条 この要綱は、病気の児童又は回復期にある児童を一時的に預かり、保育を行う事業を実施するための施設の整備事業を行う者に対し、予算の範囲内で施設整備に要する費用の一部を助成することにより、保護者の子育て及び就労の両立支援を図るとともに、利用しやすい病児保育の提供体制を整備することを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、福岡県病児保育提供体制整備事業費補助金交付要綱の制定について(令和6年1月30日付け5子育第2231号福岡県福祉労働部長通知)の別紙福岡県病児保育提供体制整備事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、特に定めるものを除き、県要綱において使用する用語の例によるものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県要綱第3条に定める施設整備促進事業とする。
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、別表第2欄に定める補助対象経費に第3欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。ただし、算出額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付条件)
第5条 この補助金の交付決定には、県要綱第5条に定める条件が付されるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町病児保育提供体制整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに大木町病児保育提供体制整備事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度に交付する補助金のみ適用する。
別表(第4条関係)
1 補助基準額 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 |
子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第453号こども家庭庁長官通知別紙)第7条によって算出される補助基本額を、同要綱別表2第6欄に定める設置者負担割合で乗じて得た額 | 第3条に定める事業を実施するために必要な経費として、第1欄に定める補助基準額を病児保育施設に対し設置者が支出する額 | 10/10 |







