○大木町病児保育施設整備補助金交付要綱

令和7年7月8日

告示第90号

(目的等)

第1条 この要綱は、病気の児童又は回復期にある児童を一時的に預かり、保育を行う事業を実施するための施設の整備事業を行う者に対し、予算の範囲内で施設整備に要する費用の一部を助成することにより、保護者の子育て及び就労の両立支援を図ることを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て支援施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付けこ成事第453号こども家庭庁長官通知)の別紙子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、特に定めるものを除き、国要綱及び病児保育事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成保第180号子ども家庭庁育成局長通知)の別紙病児保育事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)において使用する用語の例によるものとする。

(補助対象事業及び対象者)

第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱に定める病児保育事業を行うために国要綱第5条第3号に規定する施設整備とする。

2 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内において病児保育施設を整備しようとする者のうち、町長が適当と認めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱別表2に定める費用とする。ただし、国要綱第6条に掲げる費用については、対象としないものとする。

2 補助金の額は、国要綱別表2に定める国及び県の負担割合に町の負担割合分を加えた額を上限として、予算の範囲内の額とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町病児保育施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、大木町病児保育施設整備補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を当該申請者へ送付することにより通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに大木町病児保育施設整備補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、大木町病児保育施設整備補助金確定通知書(様式第4号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、前条に規定する確定通知書を受けたときは、町長に大木町病児保育施設整備補助金請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに大木町病児保育施設整備補助金交付決定取消通知書(様式第6号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大木町病児保育施設整備補助金交付要綱

令和7年7月8日 告示第90号

(令和7年7月8日施行)