○大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(公共施設等高効率照明機器リース設置)補助金交付要綱

令和7年7月4日

告示第88号

(目的等)

第1条 この要綱は、大木町(以下「町」という。)が所有する公共施設等(以下「公共施設等」という。)へリース契約によって高効率照明機器を設置する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、公共施設等から排出される二酸化炭素を抑制し、もって地球温暖化の防止に寄与することを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日付け環政計発第2203301号)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(補助対象設備の要件)

第2条 補助金の交付対象となる高効率照明機器(以下「補助対象設備」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 公共施設等に設置するものであること。

(2) 調光制御機能を有するLED(機器)であること。

(3) 商用化され、導入実績があるものであること。

(4) 中古設備でないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じた額(千円未満の端数が生じたときは切り捨て)とする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に定める要件を全て満たす事業者とする。

(1) 公共施設等へリース契約に基づき補助対象設備を導入する事業者であること。

(2) 補助対象設備の所有者となる事業者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 大木町に納めるべき税を滞納している者

(2) 補助金の交付申請をしようとする補助対象設備について、国、県又は大木町から補助金等(公共事業に伴う移転補償等を含む。)を受けている又は受ける予定である者

(3) 大木町暴力団排除条例(平成22年大木町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(公共施設等高効率照明機器リース設置)補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第2に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(公共施設等高効率照明機器リース設置)補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の着手)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による交付決定を受けた後に町とリース契約を締結し、補助対象設備の設置(以下「補助事業」という。)に着手するものとする。

(変更等の承認申請)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(公共施設等高効率照明機器リース設置)補助金変更等承認申請書(様式第3号)に、別表第2に定める書類のうち当該変更等に関する書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を廃止しようとするとき。

2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、当該変更等の承認の可否を決定し、大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(公共施設等高効率照明機器リース設置)補助金変更等承認通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第10条 町長は、必要と認めるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行に関する状況報告をさせることができる。

(リース契約締結に必要な措置)

第11条 補助事業者は、町との間にリース契約を締結するときは、次の各号に掲げる措置を全て定めなければならない。

(1) リース契約におけるリース料総額は、第7条の規定による補助金交付決定額の全てを控除した後の額を基礎として算定されなければならない。また、補助金交付決定額の全てを控除する前のリース料総額及び補助金交付決定額を契約書等に記載しなければならない。

(2) 補助対象設備について、別表第3に規定する法定耐用年数(以下「処分制限期間」という。)を経過するまで継続的に使用するために必要な措置等を契約書に記載しなければならない。また、当該契約期間が処分制限期間に満たない場合は、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、処分制限期間を経過するまで継続的に使用するために必要な措置等を示さなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに、大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(公共施設等高効率照明機器リース設置)補助金実績報告書(様式第5号)別表第4に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。なお、補助事業の完了日は、補助事業者から施工管理者への補助事業に伴う工事代金の支払い日又は施工管理者から補助事業者に対する補助対象設備の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日とする。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条に規定する報告書が提出されたときは、当該報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施成果が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(公共施設等高効率照明機器リース設置)補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた日以後に、大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(公共施設等高効率照明機器リース設置)補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとし、町長はこれにより補助金を交付するものとする。

(補助金の額の再確定)

第15条 補助事業者は、第13条の規定による通知を受けた後において、補助金に関して、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額するべき事情がある場合は、町長に対し当該経費を減額した実績報告書を第12条に準じて提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する報告書が提出されたときは、第13条に準じて補助金の額の再確定を行うものとする。

3 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を再確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

4 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、補助事業の全部若しくは一部の廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第4号の場合において、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りではない。

(1) 補助事業者が、法令等又は法令等に基づく町長の処分若しくは指示に従わない場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠惰、その他不適当な行為をした場合

(4) 天変地異その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により、補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の規定による返還を命ずる場合であって、第1項第1号から第3号に基づく交付決定の取消しである場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項に基づく補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(取得財産等の管理義務等)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、リース期間中においては町の公共施設等の管理者との協議により、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、町長の承認を受けないで、処分制限期間を経過するまで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、廃棄し、又は取壊(以下「財産処分等」という。)を行ってはならない。なお、財産処分等をしようとするときは、あらかじめ大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(公共施設等高効率照明機器リース設置)補助金財産処分等承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由により対象設備の財産処分等を行う場合は、この限りではない。

3 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、その承認の可否を決定し、大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(公共施設等高効率照明機器リース設置)補助金財産処分等承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。この場合において、承認に関する基準は、環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年5月15日付け環境会発第080515002号。以下「承認基準」という。)の規定に準じる。

4 承認基準第4の規定による財産処分納付金について、町長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

5 町長は、補助事業の完了により補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を交付決定者に納付させることができる。

(関係書類の保管)

第18条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了年度の翌年度から起算して処分制限期間を経過するまで保存しなければならない。

2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。

(所有権移転ファイナンス・リース取引による義務の継承)

第19条 町と補助事業者において所有権移転ファイナンス・リース取引を含めたリース契約を締結している場合、リース契約期間終了後に町が補助対象設備の所有者となるため、補助事業の実施によって発生する義務は町が補助事業者から継承するものとし、それ以降に補助事業者はその責めを負わないものとする。

(雑則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

第2条 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第7条の規定により交付決定をした事案については、同日後もなおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

補助対象経費

区分

費目

細分

内容

工事費

本工事費

(直接工事費)

材料費

事業を行うために直接必要な材料の購入費(これに要する運搬費及び保管料を含む。)

労務費

本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費

直接経費

事業を行うために直接必要とする経費

①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)

②水道、光熱又は電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)

③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費及び労務費を除く。))

④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費)

本工事費

(間接工事費)

共通仮設費

事業を行うために直接必要な現場経費

①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬又は移動に要する費用

②準備、後片付け整地等に要する費用

③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用

④技術管理に要する費用

⑤交通の管理及び安全施設に要する費用

現場管理費

事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用

一般管理費

事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費及び通信交通費

付帯工事費


本工事費に付随する直接必要な工事に要する費用(必要最小限度の範囲で、本工事費に準じて算定すること。)

機械器具費


事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撒去、修繕及び製作に要する経費

測量及試験費


事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費

設備費

設備費


事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費

別表第2(第6条関係)

交付申請書に添付する書類

種類

書類の内容

設備関係

(共通)

①設備設置 費用及びリース料の見積書の写し

ア) 設備設置費用のほか、リース料を記載したもの(リース料の算定において補助金相当額が控除されていることがわかるように記載すること)

イ) 交付申請書 第2面 【設置費用・リース料積算書】と整合するもの

ウ) 補助対象設備について「一式」とは記載せず、導入設備・機器の型番、数量が記載されているもの(ケーブル類は長さを記載すること)

エ) 設置費用に値引きがある場合は、値引き後の額をもとに記載しているもの(電算システム等の都合により値引き額が記載される場合は、値引き対象の設備・機器等及び値引き額の内訳書を添付すること)

②設備仕様書(カタログ、パンフレット等の写しでも可)

申請者関係

③申請者の大木町税に滞納がないことの証明書(発行から3月以内)

④商業登記の現在事項全部証明書(コピー可。発行から3月以内)

※インターネットで取得した照会番号付き登記情報も可とする。

※支店の登記がある場合は、支店区の表記があるもの。支店の登記がない場合は、会社概要や組織図等が掲載されている資料を添付すること。

⑤申請者の役員名簿(様式指定)

その他

⑥誓約書(様式指定)

⑦上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

別表第3(第11条、第17条、第18条関係)

法定耐用年数

補助対象設備

法定耐用年数

高効率照明機器(調光型LED)

15年

別表第4(第12条関係)

実績報告書に添付する書類

種類

書類の内容

設備関係

(共通)

①リース契約書の写し

ア) リース料額は、第7条の規定による補助金交付決定額相当額を控除後の額を基礎に算定すること。

イ) 補助金交付決定額相当額を控除する前のリース料額及び補助金交付決定額を契約書等に記載すること。

ウ) リース期間が別表第3に規定する法定耐用年数に満たない場合、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより法定耐用年数を経過するまで継続的に使用するために必要な措置等を示すこと。

②リース事業者から施工管理者への工事代金支払領収書の写し

③申請対象とした全ての設備・機器のメーカー保証書の写し(メーカー、型番、保証期間、設置場所の記載があるもの)

④施工前・後の状況を記録したカラー写真(様式指定)

その他

⑤上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

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大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(公共施設等高効率照明機器リース設置)…

令和7年7月4日 告示第88号

(令和7年7月4日施行)